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[3408] リハマネ加算を算定しない場合の各種加算算定について
日時: 2021/03/19 11:11
名前:
リハ職員
ID:GIa3fw/A
通所リハビリテーション従事者です。
解釈通知を見る限り、リハマネ加算Tが廃止となることで、4月からリハマネ加算(A)又は(B)を算定しなければ、短期集中個別リハ加算は算定できますが、リハ提供体制加算は算定できなくなるという解釈でよろしいのでしょうか。
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リハ提供体制加算は算定できます。
( No.1 )
日時: 2021/03/19 12:38
名前:
ina
ID:7S/.OQ3Y
>リハ提供体制加算は算定できなくなるという解釈でよろしいのでしょうか。
算定できる根拠を示します。
厚生労働大臣が定める基準
二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準
改正前)ロ リハビリテーションマネジメント加算(T)から(W)までのいずれかを算定していること。
改正後)削除
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