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[3437] リハビリ提供体制加算とリハビリマネジメント加算の関係について
日時: 2021/03/26 15:30
名前: あいうさん ID:TE/2AYqo

教えてください。

 通所リハビリテーションの「リハビリ提供体制加算」は現在、「リハビリマネジメント加算」を算定していなければ算定できませんが、
R3年度からについても同じく「リハビリマネジメント加算A又はB」のいずれかをを算定していなければ算定できませんか?
 というのも、「リハビリマネジメント加算1」が包括化された為、リハマネ加算を算定していなくても、「リハビリ提供体制加算」は算定できるかと思ったのですか?
メンテ

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「厚生労働大臣が定める基準」を読まないからこんな疑問が生じる ( No.1 )
日時: 2021/03/26 15:51
名前: ina ID:Us7unWuI

厚生労働大臣が定める基準 

二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準

ロ リハビリテーションマネジメント加算(T)から(W)までのいずれかを算定していること。

↑この基準は削除されているので、算定可能です。

メンテ

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