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[346] 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令整備等及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)
日時: 2016/11/15 11:43
名前: ina ID:fh6dRNKw

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)が平成29年4月1日に施行されることに伴い、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成 28年政令第349号。以下「改正政令」という。)及び社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成 28年厚生労働省令第 168 号。以下「改正省令」という。)が11月11日公布されました。

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最重要点は ( No.1 )
日時: 2016/11/15 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c5VPsYY6

ここで確認しなければならない最重要点は、会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の事業の規模の基準ですよ。
納税義務化とM&Aが加速 ( No.2 )
日時: 2016/11/15 13:51
名前: 特養施設長 ID:ImpJ4Eas

会計監査人の必置要件と法人税・住民税・事業税の納税義務がいずれリンクするんでしょうかね。

『「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正について』を読むと,
「法人税、住民税及び事業税」という文言が入っています。

規模の大きい特定社会福祉法人には優先的に介護事業の運営を任せ,
その代わりに監査人による監査を義務付け,税金を納めさせる,という流れなのでしょうか。
介護事業のファンドが設立されるという話も聞こえてきています。
特定社会福祉法人に資金が集まる流れは他業界と同じですね。
吸収合併が加速する気がします。
定款の説明と役員等の責務について ( No.3 )
日時: 2016/11/22 20:29
名前: 来月定款変更の理事会 ID:mGehmZoU

来月中に今回の件を理事会等で説明するのですがどう伝えてよいか悩んでます。人目でわかる書類はないでしょうか。悩んでます。心配です。masaさんのように相手にわかるように説明でき理解してもらえるとよいのですが
社会福祉法改正に関する関連記事 ( No.4 )
日時: 2016/11/23 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0k0x5A4U

とりあえず下記の一覧から関連記事をダウンロードしてみてください。

https://www.google.co.jp/search?q=%BC%D2%B2%F1%CA%A1%BB%E3%CB%A1&ie=EUC-JP&oe=EUC-JP&hl=ja&btnG=Google+%B8%A1%BA%F7&domains=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fmasahero3%2F&sitesearch=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fmasahero3%2F&gws_rd=ssl

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