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[3461] 老健ターミナルケア加算の入院日算定と死亡日の確認について
日時: 2021/03/30 14:56
名前: ひげ◆ ID:nONf5Hak メールを送信する

ターミナルケア加算同意済みの利用者が医療機関に入院し、その後死亡された場合の算定についてです。

@3月20日退所し医療機関に入院。3月30日死亡の場合退所日は算定できますか。一部の解説に算定できない(19日間を算定)と記述がありますが、解釈通知等では確認できません。

A死亡日の確認手段で望ましい方法があれば教えてください。退所した方の個人情報なので病院または家族からの聞き取りを記録で良いでしょうか。

以上ご教授いただければ幸いです。
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ターミナルケア対象者が退所入院した場合の加算算定について ( No.1 )
日時: 2021/03/30 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

平成21年4月改定関係Q&A Vol.2【介護老人保健施設】ターミナルケア加算

(問37)ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。

(答)従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、死亡日を含めて30日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数については算定可能。介護療養型老健については、入所者の居宅又は当該施設で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死亡した場合にあっては退所日以前も含め算定できないもの。

↑よって貴施設が療養型でない限り、3/1〜3/20までの20日間ターミナルケア加算が算定化のだと思います。

Aターミナルケア実施中の方の入院に際しては、家族同意を得たうえで、医療機関の地域連携室等のSWに加算ルールを説明し、死亡日を連絡していただくようにあらかじめお願いしておく方法が良いのではないかと思います。入院した方が死亡した場合、家族はほかに様々な連絡があるので、入院前に入所していた老健への連絡は遅れるか、忘れることも多いからです。

死亡日の連絡を受けたことは、何らかの記録とて残しておくだけで、加算算定に問題はありません。

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療養型老健でも算定可能です。 ( No.2 )
日時: 2021/03/31 10:25
名前: パンドラ ID:foYc7Kzw

療養型老健についても算定可能です。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

【介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設】
○ ターミナルケア加算

問 220 介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、
やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。

(答)
介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前30日において入所していた間で、
ターミナルケアを実施していた期間については、やむを得ず医療機関で亡くなった場合であっても、ターミナルケア加算を算定できる。
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確認いたしました ( No.3 )
日時: 2021/03/31 13:53
名前: ひげ◆ ID:00vVsT56 メールを送信する

早速のご教授ありがとうございます。(当方は超強化型です)
ターミナルケア加算の算定期間が45日になるので取りこぼしをしないよう業務に当たります。
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