悩むほどの問題か疑問・・・。常識で考えられる問題じゃないの。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/31 09:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- @特に決まりはなく「別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。」とされているだけですから、別紙に書いて添付しても良いし、様式中にある「その他の事項」に書いておいても良いのではないですか。
A計画書はあくまで予定で、実施の根拠にはならないでしょう。実際に行った行為については、支援記録などに証拠として知りしておくのはごくごく当たり前のことと思いますけど。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/31 13:20
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Moaves6c
- masa様、具体的な解決策まで教えて頂き
ありがとうございました。
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@について補足 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/31 15:45
- 名前: マモ ID:4/47177s
- 口腔衛生管理については「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」のp48〜記載されています。
介護職員は、当該技術的助言・指導に基づき、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式1を参考に、以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。 ア 助言を行った歯科医師等 イ 歯科医師からの助言の要点 ウ 当該施設における実施目標 エ 具体的方策 オ 留意事項・特記事項
上記ア〜オの内容は別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画) の内容と一致していますので、「歯科医師からの指示内容の要点」は、別紙様式7に記載で良いと思います。
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別紙様式7だけではなく利用者毎の計画書にも記載が必要なのではないでしょうか ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/02 13:48
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:kEQlnBmc
- マモ様、補足ありがとうございます。
返信が遅くなり大変申し訳ございません。
補足して頂いた別紙様式7「口腔衛生管理体制についての計画」ですが、
こちらは、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」も内容を読むと、口腔衛生管理加算についてではなく、今回基準化された老企43号「口腔衛生の管理」(旧口腔衛生管理加体制加算)の部分に関わる計画についてだという理解をしています。
さらにここでは、「介護職員は、当該技術的助言・指導に基づき、〜中略〜以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。」とあります。 これは、介護職員が作る施設単位で必要な体制の計画だと考えます。
マモ様のおっしゃる通り 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3を参考にと書かれているのは、疑問ですが・・・
一方、私が質問させて頂いた、口腔衛生管理加算の解釈通知Bは 「歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う「歯科衛生士」は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点など〜中略〜その他の記録を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。」あります。
こちらは歯科衛生士が作成し施設に提出するものとされています。
これは利用者毎に作成の必要な「口腔衛生管理加算 様式」を指していると考えます。 この理解が正しければ、補足して頂いた別紙様式7だけではなく、利用者毎に作成の必要な「口腔衛生管理加算 様式」にも歯科医師からの指示内容の要点の記載が必要であるように思いました。
いかがでしょうか。 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、皆様のご意見をお聞かせくださいませ。
変更なしとされていた口腔体制加算ですが、実施記録の作成の他に「計画書」の作成が必要な加算に変更になったということですね・・・
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