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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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そりゃQAにそうかいてありますから ( No.1 )
日時: 2021/04/01 22:36
名前: さく ID:Uh7ciK.M

>他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され

○ 個別機能訓練加算(T)ロの人員配置要件
問 53 個別機能訓練加算(T)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(T)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
(答)
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所において、
− 9時から 12 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
− 9時から 17 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
した場合、9時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(T)ロを算定することができる。(12 時以降 17 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(T)イを算定することができる。)

そりゃそう書いてありますからそう解釈するでしょう。
というか質問して待つ時間あったらQA読んだほうが絶対早いですよ。誰でも読めるんですし。
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個別機能訓練加算(T)ロ の算定について ( No.2 )
日時: 2021/04/02 10:51
名前: 法人介護分野担当事務 ID:NLdOnD5w

当法人の通所介護事業所(定員28人)では、4月からの職員体制は、看護職員は常勤1名のみになります。機能訓練指導員(PT)は常勤1名を採用しました。
機能訓練指導員(PT)常勤1名+看護職員(常勤1名)が指定通所介護事業所に配置が義務づけられている看護職員と機能訓練指導員(4時間程度)を兼務することで、個別機能訓練加算(T)ロ の算定は可能でしょうか。
(算定可能な場合は、Vol952 P32 問53の対応を考えています)
Vol952 P26 問45では「配置が義務づけられている看護職員は看護職員としての業務に従事していない時間帯は、機能訓練指導員として勤務することはさしつかえない。」と記載があったので取得可能と思ったのですが解釈に不安で相談させていただきました。
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可能ですが条件がありますね ( No.3 )
日時: 2021/04/02 11:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

算定可能ですね。ただしその場合、看護職員が看護師として勤務する時間と機能訓練指導員として勤務する時間を明確に区分したうえで、あらかじめ利用者にその時間を示し、看護職員が機能訓練指導員として勤務している時間帯に機能訓練を受ける方のみ(T)ロを算定、看護師として勤務している時間帯に機能訓練を受ける利用者には(T)イをさんてすることになります。
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併設事業所の看護職員を充てる場合 ( No.4 )
日時: 2021/04/08 01:48
名前: 広島 ID:phR5iHdQ

個別機能訓練Tロの算定にあたり、通常は常勤のPT(機能訓練指導員)と看護職員としての業務に従事していない時間帯を機能訓練指導員として従事させることとしています。常勤のPTが休みの日には、併設事業所の看護職員をサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員として配置しようと考えています。このように併設事業所からの職員を充ててもよいと考えますがいかがでしょうか。
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問題ないですが、常勤換算となることには注意が必要です。 ( No.5 )
日時: 2021/04/08 07:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96

問題ないでしょう。機能訓練指導員が2人いる時間帯はTのロを算定できるし、その機能訓練指導員は併設の看護職員が代替しても良いわけですから。

蛇足とは思いますが、その場合、通所介護事業所の機能訓練指導員として充てる職員は、併設施設と通所介護の兼務辞令を発令し、かつ施設・通所においては、常勤換算職員となるため、常勤職として出張、その他でも配置しているとみなすことは出来なくなるのでお忘れなく。
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考え方が確認できました ( No.6 )
日時: 2021/04/08 09:48
名前: 広島 ID:q0y/qGy2

ありがとうございます。
あくまで、その時間帯に専従している必要がありますので、他事業所との配置(カウント)には注意し管理致します。
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個別機能訓練加算の施行時間について ( No.7 )
日時: 2021/04/12 20:43
名前: 清輔 ID:IXIF7GKY

同業者からの情報なのですが、個別機能訓練加算の施行時間についての記載が無いので厚労省に問い合わせたら5分でも可との解答だったそうです。身体機能・ADL向上のプログラムを消化するのに最低15分は必要になるのですが、施行時間について他の情報をお持ちの方があれば教えて下さい。宜しくお願いします。
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個別機能訓練計画に定められた訓練ができる時間 ( No.8 )
日時: 2021/04/13 07:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

機能訓練の時間が何分必要かという質問は、今まで散々繰り返されている質問で、国の回答は時間の定めはないというものです。個別機能訓練計画に記載されている訓練を行うことができる時間であれば5分でも3分でも構わないという回答は何度繰り返されてきたのでしょう。

いい加減にしてください。
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大変失礼致しました。 ( No.9 )
日時: 2021/04/13 08:24
名前: 清輔 ID:IEeZkRaU

大変失礼致しました。
施行時間について理解出来ました。ありがとうございました。
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