このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3473] ケアマネジャーのモニタリング訪問について
日時: 2021/04/02 09:14
名前: 通リハ ID:ud9RelBc

いつも拝見させていただいております。

どうしても調べてもわからなかったので、教えていただければと思います。



ケアマネジャーの月1回行っているモニタリング訪問は、
コロナの影響で対面での訪問を電話等に切り替えて対応しても良かったと思います。


それは、4月の改定以降も適用されていますでしょうか。それともどこかの資料で削除された内容でしょうか。

自分で見つけられれば良かったのですが、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

特例は継続されますが、あなたの特例の理解は少し違います ( No.1 )
日時: 2021/04/02 09:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

>訪問を電話等に切り替えて対応しても良かったと思います。

この解釈は間違っています。モニタリング訪問を電話やICT利用で行うことが認められたわけではありません。

モニたリング訪問の特例とは、感染拡大防止のために有効であるなど事業所の判断により利用者の同意を得て、利用者の居宅を訪問し利用者に面接をしなかった場合であっても、運営基準減算の対象とはしないというものです。

ただしこの際には、利用者の生活に支障が生じないようにする観点から、利用者の状態等の把握のため、電話等での聴き取りなどの代替措置を講じ、聴取内容を居宅介護支援経過等に記録することは必要であるとされているのです。

この特例については4月以降も継続されます。終了時期は未定ですが、前述したように電話やICTを利用するから訪問しなくてよいという規定ではなく、どうしても訪問できないやむを得ない事情がある場合は、減算対象にはしないけど、必要な方法で利用者の状況把握をしなさいと言うものです。

そしてこの特例を安易に利用するのではなく、ルールに沿った訪問面接ができるように努めることも必要になります。
メンテ
正しい情報をありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/04/02 13:04
名前: 通リハ ID:ud9RelBc

masa様、正しい意味と特例継続について教えていただきありがとうございます。

あくまでも特例という形であって、原則的にはルールを守る努力が必要なのですね。理解出来ました。

ありがとうございました。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成