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[3480] Q&A Vol.5は発出されませんね。
日時: 2021/04/03 10:50
名前: ina ID:QXnp0JSs

各指定権者の入浴介助加算のQ&Aです。(厚生労働省のQ&Aではありません)

(問)事業所の浴室に一人用浴槽を複数設置している場合でも「個浴」とみなしてよいか

(答)「「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。」ため、可能です。

(問)利用者の居宅を訪問し、浴室での動作及び環境を評価。利用者の身体状況や訪問により把握した居宅の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成したうえでの算定となるが、有料老人ホーム等に入所されている利用者でも算定可能なのか。

(答)有料老人ホームも「居宅」であるため、算定可能です。

(問)入浴介助加算について,自宅浴室等の設備環境は問題ないが,1人で入浴することが精神的に不安であるため,デイサービスにて入浴する利用者は,対象になりますか。

(答)入浴介助加算Uとは,利用者が自宅において,自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう,利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下,「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し,同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことで算定できる加算です。

(問)入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。

(答)お見込みのとおり。
加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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答えてほしい疑問の答えがないですねえ。 ( No.1 )
日時: 2021/04/03 15:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

入浴介助加算Uの算定要件については、疑問がいまだに解決できない部分がありますが、このQ&Aはほとんど、「わかっている」という範囲のものですね。

>浴室に一人用浴槽を複数設置

これは可に決まってるじゃないかと思ってしまいますが、むしろ「複数のものが同時に入浴できる大浴槽でも、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用している場合であっても、居宅の浴室の環境を個別に模したものとして認められるのか」という疑問に応えてほしいものです。
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なぜ早く出さないんでしょうかね ( No.2 )
日時: 2021/04/03 21:35
名前: ノリ ID:V2sQVchQ

なかなか国からQ&Aが出ませんが、他の自治体からはそれぞれQ&Aが発出されていますね。
ある市町村ですが、下記のようなQ&Aもあります。

> 自宅で家族や訪問介護員等の介助により入浴できる利用者について,家族の介助の軽減やデイサービスでの機能訓練等を目的として,デイサービスを利用する際に,入浴介助加算Uは算定できますか。
> 利用者が居宅において,自身又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的とする加算であるため,既に居宅で入浴ができる利用者については,加算目的に沿わないと考えます。

この考えだと維持目的では算定が不可能になりますよね。
国からQ&Aが出れば、もしかしたら維持でも可能になるかも知れませんが、どうなのでしょう。
国が早くQ&Aを出さないんで、各自治体のQ&Aも勇み足のようなそろってない部分があちこちあるように感じます。
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入浴介助加算のQ&A、待ちくたびれています。 ( No.3 )
日時: 2021/04/04 09:31
名前: 竹。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI

某県版のQ&Aでは
入浴介助加算I、Uを利用者ごとに算定ではなく、
事業所としてどちらかを選んで届出なければならない、となっています…
個別浴(ユニットバス)の方は概ねU(自宅状況によってはNGですが)、
機械浴の方はTで算定だな、と考えていたのですが、
これに沿うならば最初からTのみになります。
いい加減にしてくれ。
いずれにしたって、親分からのお知らせが遅すぎです。

ttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/56184
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通所介護の改定は課題が多い ( No.4 )
日時: 2021/04/04 10:00
名前: 和人 ID:lBWbi0Wc

>入浴介助加算I、Uを利用者ごとに算定ではなく、
事業所としてどちらかを選んで届出なければならない、

これローカルルールでしょうか?
併算定できないだけと思ってました。ローカルルールも減らし、書類様式も出来るだけ標準化を図るという方針だと思ってました。何の権限でこういったことを言ってるんでしょうか?私が間違っているかもしれませんが。
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某県Q&A訂正が入っていました。 ( No.5 )
日時: 2021/04/04 10:14
名前: 竹。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI

私の見るタイミングが悪かったのか、
某県版Q&A、再度確認をしたら以下のように修正されていました。ごめんなさい。

事業所としてどちらを算定するかを選んで届け出なければならない。
 の文言を訂正した上で、
事業所として、加算(U)の届出を行っていれば、加算(T)の請求も可能
となる。

それでもまだ入浴介助加算、ADL維持等加算のBI測定に係る研修の謎など
4月改正って言ってませんでした?
もう4月なんですけど?状態に変わりはありません。
国が早期にQ&Aを出してくれればいいだけです。
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介護保険における入浴の種類 ( No.6 )
日時: 2021/04/04 15:41
名前: 関西圏ケアマネ ID:/MsNPcvU

居宅ケアマネ業務をしていますが、デイサービスから入浴介助加算Uの算定で浴槽云々の話がきますが、現在居宅浴室を活用していない利用者の目標にいきなり浴槽を活用する前提で困惑しています。
浴槽の構造を改修となると中々厳しいため、入浴介助加算Uについても否定的な話題を家族がだすケースが多いです。

入浴介助加算UはTアイを準用とされており、シャワー浴で算定できない要件ではないと解釈しています。
居宅浴室利用していない方へ一気に浴槽での入浴を目標とする非現実的な提案の前に居宅浴室でのシャワー浴を目標とし、必要に応じて達成後に浴槽を活用といった流れであればケアマネとしても利用者・家族からの同意を得やすいのではと返答していますが、サービス内容への越権行為と言われるかもしれませんが、浴槽に拘るような通知が出ているのでしょうか?
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担当ケアマネが同意を得るという問題ではありません ( No.7 )
日時: 2021/04/04 16:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

計画担当ケアマネジャーは、居宅サービス計画に通所サービスの必要性を位置付けて、それに利用者同意を得るだけであり、通所サービスの計画内容の同意は、通所サービス事業所の計画同意において行われるもので、担当ケアマネが介入すべき問題ではありません。

入浴介助加算も、Tを算定するかUを算定するかの判断と同意も、通所介護もしくは通所リハビリ事業者が行う行為です。
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ケアマネの同意は必要?? ( No.8 )
日時: 2021/04/04 20:35
名前: デイサービス管理者 ID:eXU6rREs

今回の入浴可算2に関してはいつも以上にケアマネに批判されます。
昔から処遇改善にしろ、個別機能訓練にしろ、中重度にしろ新しく始まる可算はケアマネに文句を言われることは多いのですが今回の入浴可算2に関しては特に大変ですね。
家で入らせるつもりはないとか、家族は望んでないとか言われ、事前にお客さんに2を取る必要はないからと家のお風呂を見せないように家族に事前に伝えるケアマネまでいます。
可算の趣旨を説明しても納得頂けず、デイサービスとしては入浴に関しては減額を受け入れないといけないような雰囲気です。
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ケアマネ同意はいらなくとも、利用者同意は必須であり、それを強要してはならない ( No.9 )
日時: 2021/04/05 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

入浴介助加算Uはケアマネに同意を得る必要はありませんが、利用者もしくは家族からの同意は必須です。そもそもこの加算は利用者にとって、「余計なお世話加算」であることは間違いありません。

通所介護利用者は、通所介護の利用中に、家庭にはない大きな浴室でゆっくりくつろいで入浴をしたいという希望を持っている方も多く、自宅のお風呂のアセスメントなんて必要ないという人も多いはずです。そういう方から無理して同意を強要してはなりません。

従前の対応で算定するTが10単位減ったからと言って、何が何でもUを算定するという考えではなく、本当に必要な人だけUを算定して、そうでない人はTで良いと考えるべきです。

単位が減った分は、10倍の単位算定できるようになったADL維持等加算を算定するなどして補えばよいのです。

参照
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利用者本位が本音か建て前なのかが明らかになる新加算 ( No.10 )
日時: 2021/04/05 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

新加算算定を巡って混乱したり、混迷に陥っている理由は、それが利用者不在の議論となっているからではないでしょうか。下記参照ください。

参照:利用者本位が本音か建て前なのかが明らかになる新加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52132194.html
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「現時点では不明」な状況 ( No.11 )
日時: 2021/04/08 09:55
名前: ina ID:qn8rvxXI

某県のQ&A

(問)入浴介助加算(U)について、自宅にお風呂の有り無しだけで算定していいのか。ほぼ自立している利用者についても、算定してもいいのか。

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では詳細が不明な状態である。

(問)質問@ 算定状況に「個浴」とあるが、当事業所のお風呂場が個浴ではない場合(大浴場のようになっている)は算定出来ないか?

質問A 「居宅の状況に近い環境にて入浴介助を行う事」と明記されているが、重度の要介護状態で、自宅での入浴がほぼ難しい器械浴やストレッチャー浴の方は算定出来るのか?

質問B 自宅にお風呂場がなく、銭湯などに行かれている方はどのように評価すれば良いか?また算定可能か。

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。

(問)自宅に入浴設備があり将来的に自宅での入浴を行うために支援をする場合は、算定が可能との理解をしています。その場合、集合住宅等(マンションやアパート)の部屋に入浴設備がなく、共用浴室などがある場合、そこでの入浴を目的とした支援を行う場合は入浴介助加算Uの算定が可能でしょうか?

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。

(問)施設入所・全介助で自宅での入浴が困難な方・自宅にお風呂がな方・・・に関しては、算定不可ですか?

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。


新たに厚生労働省老健局職員の感染が判明して、Q&Aを発出することができないなんてことはないですよね?




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老人保健課職員のコロナ感染報道 ( No.12 )
日時: 2021/04/08 11:48
名前: 枕詞 ID:5mq5nrCE

厚労省老健局老人保健課の職員の感染については、宴会参加者でもコロナ感染があったと報道がありましたね。
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まったくお粗末なことで ( No.13 )
日時: 2021/04/08 17:36
名前: さく ID:5GnhZU6w

老健局は現時点での陽性者に加えて2名ほどの方が発熱しPCR検査を行ったとのことです。
濃厚接触者等がより増えていれば現場はコロナ対応に追われているかもしれませんね。
しかし何というか、お粗末としか言いようがないわけですが。。。。
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こんな人たちだからこんな改定になるのかと落胆 ( No.14 )
日時: 2021/04/08 19:15
名前: 第三者の目 ID:zMUvcGJk

担当課の職員で送別会に参加しなかった職員は数人って話でした。
2週間は何も動かないのではないでしょうか。
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