プラン内容に関係なく算定可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/10 07:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 退院退所加算は、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、ケアプランを作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定できるもので、居宅介護支援を受けていた方に入院・入所という事態が生じた場合の状態変化がないかどうかを確認して中断していた居宅介護支援を再開する手間を評価したものですから、以前のプラン内容の継続であっても加算算定できます。
質問ケースは両方とも算定可能です。
|
回答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/10 09:17
- 名前: 新任ケアマネ ID:UJqzZuJk
- masaさん
いつも勉強させていただいています。
居宅介護支援を受けていた方に入院・入所という事態が生じた場合の状態変化がないかどうかを確認して中断していた居宅介護支援を再開する手間を評価したもの
このような捉え方をしておりませんでした… ありがとうございます。
追加での質問になってしまいますが、 少なくともプランの作成は必要かと思いますが、短期間の入院でプラン変更を行わずに再開した場合は、算定はできないものと考えてよろしいでしょうか? それとも、入退院に伴い状態像を確認し、中断した支援を再開するために、以前の内容の継続であっても、新たにプランを作成することがそもそも必要となるのでしょうか?
|
解釈通知から読み取れませんか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/10 09:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 退院退所加算は、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報共有に対し評価するもので入院期間の規定はありません。
利用者に関する必要な情報を得たうえで、計画作成しているかどうかで算定が判断されます。逆に言えば、情報を得たうえで、それに基づいて計画作成しているという理論武装ができれば算定できる加算であり、結果的に入院前のプランと同じであるからと言って、それ即ち算定不可というわけではありません。
|
追加での疑問です… ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/10 09:40
- 名前: 新任ケアマネ ID:UJqzZuJk
- ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないです。
なるほど。 プランの中身以上に、情報を得た上での計画作成、という過程が満たされているかどうかで算定できるかどうか、になるんですね。
ありがとうございます。
その際、プランを作成するタイミングについてですが、 退院退所後に新たなプランは作成せず(同じ内容のものも作成していない)、 1ヶ月後にプラン変更を行った場合は、算定できるのでしょうか? このような形だと、通常のプラン変更になってしまうかと思うのですが
|
物分かりが悪いのか、考えようとしないのか・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/10 10:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- >1ヶ月後にプラン変更を行った場合は、算定できるのでしょうか?
できるわけないでしょう。退院時に新たな計画が必要なことは解釈通知を読めばわかることでしょう。何でもかんでも頭に浮かんだ疑問を質問して解決しようとして、自分の頭で考えない人はこの掲示板を利用しないでください。
|
失礼しました ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/10 10:46
- 名前: 新任ケアマネ ID:UJqzZuJk
- ありがとうございます。
ぐるぐると考えていたことが整理できました。
思いついたままに質問してしまいました。 すみません。
|