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[3508] 身体拘束の考え方につきまして
日時: 2021/04/12 12:28
名前: 利用者家族 ID:90tDAhy.

認知症対応型通所介護を利用している利用者の家族です。身体拘束の考え方についてお教えいただきたいです。
認知症の要介護2の父と同居しているのですが、身体自体は元気なので自宅にいるときも気づかないうちに玄関の鍵をあけて徘徊してしまうことがあります。
自分が家にいるときはまだ注意できるのですが、父が家に一人のときがこわいので、玄関ドアの外から施錠する鍵を設置しております。
行動を制限する意図はなくあくまで危険対策のためです。
そんな中、平日の日中、認知症対応型通所介護の事業所と契約したのですが、私が出勤し事業所に迎えにきてもらう間と、夕方自宅に送ってもらってから
私が自宅に帰るまでの間、父が自宅に一人になる時間帯がでてしまい、心配なので事業所の方に外鍵をお渡ししたいのですが、身体拘束にあたるためうけとることはできないと断られてしましました。
いろいろと調べてみると、確かに行動を制限してしまうような施錠は身体拘束にあたるとのことでしたが、このような場合も事業所側に対応をしてもらうことは不可能なのでしょうか?
朝もお迎えにきてもらう前に一人で鍵をあけて外に出て、車道真ん中に立ちすくしたり急に飛び出したところを通行人の方に保護されたことなどが何度もあり今後もとても心配です。
ケアマネさんや市の方にも相談してみましたが、身体拘束ということに過敏に反応しているようで、そのように対応することは難しいとのお返事しかいただけませんでした。
鍵をかける以外に方法も思いつくことはないのですが、このままのやり方でいつか車にひかれたときには仕方なかったと思うようにするしかないのでしょうか。
長々となってしまいましたが、どなたかいろいろと教えていただけないでしょうか。
メンテ

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身体拘束という理由以外にもできない理由があります ( No.1 )
日時: 2021/04/12 12:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ

身体拘束は、行動制限を目的とすればすべてその対象になってしまいます。ただ通所介護事業者が送迎後、家族の要望に応じて自宅のカギを掛けることまで身体拘束禁止規定の対象になるかどうかは微妙なところです。

しかし
>玄関ドアの外から施錠する鍵を設置しております

このような鍵をかけるように依頼されて、はいそうですかと受ける介護事業者はないと思います。

何故なら身体拘束以前に、そのような鍵をかけた場合で、何らかの原因で火事になるなど屋内で事故が起き、そこにいる人が逃げ遅れた際などには、いかなる理由があろうとも鍵をかけた人に過失責任が生じ、場合によってそれは刑事責任(逮捕監禁罪等)につながりかねないからです。

そこまで介護事業者に対応を求めることは出来ません。

>一人で鍵をあけて外に出て、車道真ん中に立ちすくしたり急に飛び出したところを通行人の方に保護されたことなどが何度もあり

こういう状態の方を一人で置いておけないことは十分理解できますし、こういう人を誰もいない居所に送って、そのまま危険性を認識しながらそこに置いてくるということ自体、通所サービス事業所の責任が問われかねません。

別に対応方法がとられなければならないと思います。

メンテ

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