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[3520] 未対応項目(経過措置有り)の運営規定への記載について
日時: 2021/04/15 15:04
名前: TTS ID:vl/.U1y6

お世話になります。

法改正により義務付けられた内容の「経過措置期間」についての考え方を
ご教示頂きたく投稿致しました。


今回の法改正で経過措置期間が設けられた項目(BCP等)がありますが、
未対応の項目については以下どちらの考え方が正しいのでしょうか。

@未対応の場合でも、義務となったので運営規程等に記載しなければならない
→対応していないことを規定に載せる事が憚られます

A事業所として対応していなければ規定に記載することはできない
→義務となったので、経過措置有りとはいえ規程に載せないことにも少し疑問が残ります


そもそも運営規程がどのようなものかを理解していないために
疑問に思うのかと思いますが、


多くの施設さんは対応済みで記載済みとは思いますが、、
どなたかご意見頂けないでしょうか。

宜しくお願い致します。
メンテ

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経過措置期間中は実施ができなくてもよい期間ですからAです。 ( No.1 )
日時: 2021/04/15 15:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

介護保険事業者に作成義務が課せられている運営規定とは、実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるものです。

当然それは事業の目的や運営の方針などのホあ、運営基準などの法令に沿った運用を行っていることを示す内容でなければなりません。

今回経過措置が設けられた規定も、それを実施していることを示す内容を運営規定の中に盛り込むのは当然ですが、経過措置期間中はその実施が免除されているので、その期間にまだ実施が行われていないものについては運営規定に入れる必要はなく、質問の答えはAが正解です。

経過措置期間中に、準備が整って実行できるようになった後に運営規定に定めればよいものです。
メンテ
規定の取扱いについて納得致しました ( No.2 )
日時: 2021/04/15 16:44
名前: TTS ID:vl/.U1y6

masa様

早速のご回答恐れ入ります。
また運営規定についてのご説明も頂き有難うございます。

実施をしていないければ規定に載せるわけにはいかないのですね。

自信が無いながらもAで考えておりましたが、
運営規程は法令に合わせるのか、実施の実態に合わせるのか、
経過措置という言葉も相まって混乱しておりました。


運営規定に定めること自体に猶予があるということであれば、
正しく実施をした段階で規定に定めたいと思います。


ご丁寧にお教え頂きまして本当に有難うございました。
メンテ

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