経過措置期間中は実施ができなくてもよい期間ですからAです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/15 15:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 介護保険事業者に作成義務が課せられている運営規定とは、実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるものです。
当然それは事業の目的や運営の方針などのホあ、運営基準などの法令に沿った運用を行っていることを示す内容でなければなりません。
今回経過措置が設けられた規定も、それを実施していることを示す内容を運営規定の中に盛り込むのは当然ですが、経過措置期間中はその実施が免除されているので、その期間にまだ実施が行われていないものについては運営規定に入れる必要はなく、質問の答えはAが正解です。
経過措置期間中に、準備が整って実行できるようになった後に運営規定に定めればよいものです。
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規定の取扱いについて納得致しました ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/15 16:44
- 名前: TTS ID:vl/.U1y6
- masa様
早速のご回答恐れ入ります。 また運営規定についてのご説明も頂き有難うございます。
実施をしていないければ規定に載せるわけにはいかないのですね。
自信が無いながらもAで考えておりましたが、 運営規程は法令に合わせるのか、実施の実態に合わせるのか、 経過措置という言葉も相まって混乱しておりました。
運営規定に定めること自体に猶予があるということであれば、 正しく実施をした段階で規定に定めたいと思います。
ご丁寧にお教え頂きまして本当に有難うございました。
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