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[3525] 看護師と准看護師について
日時: 2021/04/17 23:41
名前: 特養の事務員◆wSaCDPDEl2 ID:NogYs5Lg

特養で働いています。看護師と准看護師について調べているのですが、分からないことがあり、もしご存じの方がいらっしゃったらご教授いただければ幸いです。

うちの施設では昔からの経緯などもあり、看護課のトップの課長と、セカンドの課長代理は准看護師です。課長は年齢や在籍年数が他の職員より上なこともありいわゆる看護業務について部下の正看護師達にも指示を出しています。これは保助看法に反しているのではないかと考えていました。ネットにもいくつかみうけられましたが、福祉施設では准看護師が看護師の上司になっている例があるようでした(管理業務だけなら論理的には可能なはずですが、指示を受ける対象の人間の人事査定をすること等には違和感はあります)。

厚生省令第三十九号の特養の人員配置基準によれば看護職員は看護師若しくは准看護師でよく、つまりは准看護師だけだとしても人員配置基準上では問題ないことになります。

保助看法によれば、准看護師は指示や指導されて「療養上の世話又は診療の補助」を行うもので自律的にはそういった業務はできないはずです。
指示するものがいない所で自律的に業務をできないものを配置する意味はないはずなので、福祉施設においては「看護職員」は保助看法における「療養上の世話又は診療の補助」を行っているわけではない、という解釈や通達があるはずだとおもうですが、まだ探せていません。

ご存じの方がいましたら教えてください。あるいは上記の考え方はここが違う、というところがありましたら、ご指摘ください。


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気にしすぎでしょう。〜違法性を問われる問題ではないと思う ( No.1 )
日時: 2021/04/18 08:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

准看護師は「保健師助産師看護師法」により、医師・歯科医師又は看護師の指示を受けて業務を行うことを義務付けられているのはその通りですが、同法をきちんと読めばわかる通り、この指示は医行為に限ったもので、かつ准看護師が看護師と同じ職場で働く際に、必ず看護師の指示を受ける必要があるわけではなく、医師の指示により完結する行為は、それのみで准看護師が行うことができます。

また職制上、准看護師を看護師の上司に置くことは禁止されていませんので、その場合職制上の指示命令権は上司である准看護師にあります。

そこで命じられている行為が、職制上の指示命令と、保助看法の指示のどちらに任かは明確な判例がなく、いちいちそれを区分していたら仕事にならないのも事実で、監督官庁もそこまで厳しく区分することを求めていないというのが現状でしょう。

そういう意味でご質問の状態は、合法範囲ではないかと推察します。
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