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[3526] 「科学的介護推進に関する評価」における日常生活自立度の判定者について
日時: 2021/04/18 10:43
名前: みやぎのデイ職員 ID:HeI6mGEo

初めまして、通所介護職員です。
私の事業所は科学的介護推進体制加算のみを算定する届け出をしたようです。
そこで、質問をしたいのですが
科学的介護推進に関する評価(通所・居宅サービス)におきまして、

「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は通所介護事業所の職員が行っても差し支えないのでしょうか?

お忙しい中恐縮ではございますが、ご回答の程よろしくお願いします。

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医師の判定結果ではないでしょうか? ( No.2 )
日時: 2021/04/18 11:18
名前: ina ID:W1sGcszA

老企第36号

(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

@ 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。

A @の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

B 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
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情報共有することになりますね ( No.3 )
日時: 2021/04/19 10:42
名前: みやぎのデイ職員 ID:aWkzrURg

ina様、ご返答ありがとうございます。

担当の介護支援専門員に伺って情報共有したいと思います。

ありがとうございました。
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評価者が更新されたようです。 ( No.4 )
日時: 2021/05/03 12:20
名前: デイ機能訓練指導員 ID:evkjrDsU

日常生活自立度の記載について、記録上明らかでない方の件についてケアマネジャーに問い合わせ医師の診断もしくは介護認定の認定調査のデータをいただいて入力したのですが、別件を調べるためにLIFEのよくある問い合わせを見たところ、

5-8「日常生活自立度」について、誰が判断した「日常生活自立度」を入力したらよいかわからない。【update】

という問いに対して、

「日常生活自立度」については、現在の状態を事業所において評価し、入力してください。

と回答されています。

最新の医師意見書などの評価を見ると、現状を表していないと違和感を感じていましたのでそのほうがいいとは思うのですが、誰が評価するのか?という疑問がまた出てしまいます。
とりあえず時間もないので、アセスメントをする要領で実施したいと思っています。
また全員分やり直しです。

最初からどういうデータを作ればいいのか、詳細正確なアナウンスをして欲しいものです。
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加算によって解釈が異なるのでしょうか? ( No.5 )
日時: 2021/05/03 14:15
名前: みやぎのデイ職員 ID:IhR7CvHk

令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.4 問30にて、

認知症専門ケア加算について

「認知症高齢者の生活自立度」の決定は医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
医師の判定が無い場合は認定調査票の記載を用いる。

となっています。

ただ、「障害高齢者の日常生活自立度」についてはここでは触れられていません。

当デイでは5/2に科学的介護推進体制加算の分のみ、医師の判定結果を用いてデータ提出済みなので、後出しじゃんけんはやめてほしいと感じました。
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LIFEへの情報提出がない加算は別に要件が示されています ( No.6 )
日時: 2021/05/03 14:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

No.4でデイ機能訓練指導員が指摘しているのは、LIFE要件の加算につて、LIFEに入力する「認知症高齢者の生活自立度」の判定方法で、認知症専門ケア加算や日常生活継続支援加算の「認知症高齢者の生活自立度」の判定方法については、LIFEとは関係ないので、解釈通知やQ&Aで別に判定方法が示されているものです。
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