実質すべての加算に3月の情報提出猶予が与えられたということですね ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/24 09:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- ぶっちゃけて言うと情報提出猶予がなかった加算もすべて、令和3年8月 10 日までに提出することで4月からの加算算定が可能となるということですね。
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科学的介護推進体制加算は?? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/24 09:52
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:4Q7x.qGE
- 科学的介護推進体制加算については元々令和3年10月10日まで猶予があったと思いますが、令和3年8月10日までと短くなってしまったのでしょうか?
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そんなわけがあるわけないという常識がない質問 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/24 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- なるわけないでしょう。救済措置なんだから。
通知文でも、「令和3年5月 10 日までに LIFE を用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等としておりましたが〜」として鄭州猶予期間がのなかった加算の救済措置であることがはっきり書かれているでしょう。
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当然ですね、失礼しました ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/24 11:40
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:QyidwOs.
- なるほど。
では、対象の加算の部分に名称が入っていることが誤りってことですね。 失礼しました。
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対象加算にすべての加算が入っているのは間違いではありません。当然のことです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/24 12:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 科学的介護体制推進加算等の、最初から猶予期間があるが対象加算に入っている理由は、その猶予については、「当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする」という条件付きで猶予がついているからです。
これらの4加算については、猶予しなければならないではないので、5/10に情報提出しようとして準備を進めていた事業者があっても不思議ではありません。
よって今回の救済措置は、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設に該当せず、提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定しない場合も該当となるという意味です。
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介護推進体制加算の経過措置計画書とその適用理由について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/24 16:10
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:QuyC.GTU
- 私も経過措置の適用について質問させてください。
@今回の通知で公開された計画書の案は、当初から経過措置のあった科学的介護推進体制加算の「当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする。」とされている10/10までの提出を可能とする為の計画書としても使うことができるのでしょうか。
A今回の通知では、ヘルプデスクに問い合わせをしても解決しない場合、6月まで算定可能とされていますが、
科学的介護推進体制加算の「LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設」の事情が
LIFEに対応した介護記録システム等を導入は既にしているが、ヘルプデスクに問い合わせをしても解決しない為、報告が間に合わないという事情では
導入は既に完了している為、10/10までではなく8/10までしか経過措置は適用されないのでしょうか。
以上2点についてご教授くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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それっていったい何のことですか? ( No.7 ) |
- 日時: 2021/04/24 16:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 今回の通知で公開された計画書の案っていったい何のことですか?
介護保険最新情報Vol.973で示された救済措置には、その計画書の要件はないって思いますが?
>導入は既に完了している為、10/10までではなく8/10までしか経過措置は適用されないのでしょうか。
だから違うって上で書いているでしょう。物分かりが悪いなあ。もともと猶予期間がある加算については、提出予定時期等を盛り込んだ計画を作成しておればもともとの猶予期間で良いけれども、今回はその計画書がない場合も8月までは猶予できる通知になっているんでしょう。
LIFEの入力不都合で5/10の情報提出の救済措置を講じたときに、もともと存在する猶予期間が縮められるわけがないでしょ。
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ありがとうございました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/04/24 19:02
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:QuyC.GTU
- masa様ありがとうございます。
計画書の案と書いたのは、今回公開された別添様式のことです。
もともとの猶予期間に必要な提出予定時期等を盛り込んだ計画とは 今回公開された別添様式で作成すれば良いのですね。
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特養事務員さんの疑問は解りますよ ( No.9 ) |
- 日時: 2021/04/25 08:09
- 名前: なお ID:oq7UYQBw
- 当初から経過措置のあった科学的介護推進体制加算の措置を受けるための計画書の書式例が、今回の件もあり、今更示されたと認識してます。
ただし、 科学的介護推進体制加算の経過措置に対しては、本当に10/10まで出来ない理由を、その他の欄などで示せればよいとは思います。逆に、他の加算は8/10に間に合うのに、何故 科学的介護推進体制加算だけ間に合わない?とかモラル的な疑問は出てきますよね。なるべく早く提出する旨の記載はありましたので。 今回、 科学的介護推進体制加算においては、従来通り10/10までの経過措置をとります旨の一文があれば、変な誤解を生まなかったと思いますが、コロナの影響ですかね? 地元の指導課も今回かなりバタバタしているようです。
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そんな複雑な問題ではないと思うけど ( No.10 ) |
- 日時: 2021/04/25 08:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- もともと猶予期間が設定されている加算があって、それとは別に今回はLIFEの不具合(国はそう言ってはいないけど)による救済措置がとられたと単純に考えればよいだけの話です。
猶予期間が廃止されていないんだか
>従来通り10/10までの経過措置をとります旨の一文があれば
こんな一文なんか必要ない。
本来の猶予期間に必要な計画書を作成して猶予を受ける予定がなかった事業者についても、LIFEデータ打ち込み不具合で5/10までに入力ができないという事態が生ずるのなら、今回発出の書式をつかっって救済されるという意味でしょう。
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はじめての投稿で失礼致します。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/04/25 09:27
- 名前: jin ID:d1p6QqCc
- 別添様式のLIFEへのデータ提出の経過措置に係る計画書をの作成後は、事業所保管で宜しいですか?それとも何処かに提出するのでしょうか?
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先に示された規程に準じれば問題ない ( No.12 ) |
- 日時: 2021/04/25 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- 先に示されている、「科学的介護体制推進加算」等の計画書については、(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること)とされているので、この規定以上の縛りが求められるわけがなく、この規定に準じておればよいものです。
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なお様、masa様ありがとうございます。 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/04/25 11:30
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:rd00nG3g
- なお様
ご返信いただきありがとうございます。 当初の経過措置の計画書も今回公開された別添様式で良いのですね。
当施設は10/10までに提出を予定しているのですが、計画書を作成できていないので別添様式をもとに作成を急ぎたいと思います。
あとは、10/10に報告するのは4月時点の評価なのでは今週中に全利用者の評価(今月入所の利用者は5月?)を終えなくてはいけませんね。
masa様 いつもお世話になっております。
システム導入の事情以外にLIFEの不具合でも10/10までの経過措置の対象になるということですね。
事情を「LIFEの不具合による入力不可」として問い合わせメールを保存しておこうと思います。
ありがとうございました。
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規定に準じて進めます。 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/04/25 13:17
- 名前: jin ID:d1p6QqCc
- masa様
了解しました。ありがとうございます。
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