理解不足ですねえ ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/23 14:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0k0x5A4U
- >ケアマネが医療系サービスを位置付けるときには主治医の指示書等が必要です。
嘘を書き込まないでください。必要とされているのは、「主治の医師等の意見」であり、「指示書等」ではありません。何らかの形で指示や意見の記録があればよいもので、口頭で確認した記録を支援記録に書いておいても問題ないものです。
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勉強不足ですみません ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/23 14:49
- 名前: ケアマネよし ID:uzU6gzpI
- 勉強不足ですみません。
書面で残っていないとダメなのかと思い込んでいました。 こちらが電話で確認したりしたことを支援経過に記録していればいいんですね。 支援経過にその記録を残していないとき、訪看がもらう指示書のコピーで対応はできないということですよね。 ちなみに、介護予防の利用者についても同じ対応でいいのか伺いたいです。
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他の事業者が指示された記録の写しは何の意味もない ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/23 15:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0k0x5A4U
- 勘違いがありますね。主治の医師等の指示、意見等については、「介護支援専門員は利用者が訪問看護、通所リハビリ等の医療系サービス利用を希望指している場合その他必要な場合には利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めているか」が問われているのであり、これは基準省令第13条で
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。 二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
↑このように規定されているものです。
>訪看がもらう指示書のコピー
これは訪問看護事業所が医師から指示されていることにしか過ぎず、居宅介護支援事業所が医師の意見を求めたり、指示に従っていることにはなりません。
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