老健内の専門職は答えをくれなかったのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/02 18:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- ネット掲示板で質問する前に、老健であれば医師や看護師やセラピストが常勤配置されているのですから、そちらで施設内の褥瘡評価をどうしているかを確認すべきではないでしょうか。
評価スケールによってリスク評価しなければならないという規定はないので、ADL評価によって理論武装ができればよいと言えますが、老健で褥瘡評価スケールを使っていないところはないでしょう。
勿論評価結果、全員がリスク有りとなる施設は多いはずです。特養ならほぼ9割型全員算定対象でしょう。
>リスクありの評価の条件を施設で決めても問題ないということでしょうか?
一般的な評価スケールを使わず、独自のスケールを使う場合はそうなりますね。あるいは前述したようにADL評価によって理論武装すればよいだけの話ですから。
しかし繰り返しになるけど、施設内の専門職になぜ尋ねないのです?
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すみませんでした ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/02 22:02
- 名前: 素人 ID:.XCWqfY.
- masa様
ありがとうございました。
別紙様式5の危険因子の評価にある対処欄に、1つ以上該当する場合褥瘡ケア計画を立案し実施する。と記入があったことと 看護師にも聞いてはみたのですが「1つ以上だとほぼ全員対象になるけど、それ本当なの?」と言われたので質問させていただきました。
質問、申し訳ありませんでした。
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別紙様式5がスケールでしたね ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/03 07:27
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:esiyyQPI
- なるほど。解釈通知で
「大臣基準第 71 号の2イ⑴の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。」
↑乞う規定されているので評価スケールは必要なく、この様式で該当すれば構わないので
>1つ以上該当する場合褥瘡ケア計画を立案し実施する
こう書かれている以上、それ以外の判断はないんですよ。
全員に算定できる可能性が高い加算と考えてよいもので。
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私たちの老健では褥瘡マネジメントをほぼ全員に計画しています ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/05 15:31
- 名前: 老健職員 ID:iB9co8jA
- 私たちの老健でも褥瘡マネジメント加算を算定していますので、参考になればと思い投稿させていただきます。
質問者さんのご質問の通り、ほぼ全員の方に褥瘡予防計画を立てることになります。3か月に1回のカンファレンスに合わせて計画を見直しています。褥瘡がある場合は、褥瘡治療計画とし、月1回カンファレンス時に見直ししています。 いずれも、サービス計画書に盛り込むことで立案・計画・振り返りの負担を減らしています。
開始当初は、褥瘡のリスクがあるように思えない利用者分も検討することに懐疑的な意見も出ましたが、施設内での褥瘡発生0でないということは、過信や見落としがある前提で、全員をアセスメントすることにしています。
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ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/08 19:58
- 名前: 素人 ID:F4eC3WvI
- masa様
老健職員様 返事が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせて頂きます、ありがとうございました。
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既入所者の評価と計画作成について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/05/23 15:45
- 名前: 田舎の相談員 ID:wG5jliDY
- 基本的な質問で大変恐縮です。遅ればせながら、これから算定を開始を予定しています。
解釈通知で「大臣基準第 71 号の2イ(1)の施設入所時の評価は、(略)「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。」とあります。
この既入所者の「施設入所時の評価」について、評価日は「入所日」でよろしいのでしょうか? また、この評価で「リスクがある者」された場合、スクリーニング・ケア計画書の「褥瘡ケア計画」を入所時の評価を踏まえ作成する(利用者等への同意を得る)必要があるのでしょうか?
どなたかご教示願います。
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既入所者の評価と計画作成 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/05/23 16:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6
- >評価日は「入所日」でよろしいのでしょうか?
良いと思います。仮にそれが後で間違いとされても、さほど問題となることではないですし・・。
>スクリーニング・ケア計画書の「褥瘡ケア計画」を入所時の評価を踏まえ作成する(利用者等への同意を得る)必要があるのでしょうか?
解釈通知で、「届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。」と書かれているので、入所時の状態で評価しなければならない点は、疑いようのない問題です。
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masa様ありがとうございます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/05/23 17:23
- 名前: 田舎の相談員 ID:wG5jliDY
- masa様
早速、ご教示いただきありがとうございます。
評価日はLIFEにおける提出情報の一部でしたので、誤ってはならないと思い確認の質問でした。
2点目の質問について再度お尋ねします。解釈通知では、既入所者の評価を行うことは既知ですが、加えてその評価で、スクリーニング・ケア計画書の「褥瘡ケア計画」欄も記載する(更には利用者等への合意形成が)必要があるということでしょうか?
「褥瘡ケア計画」はLIFEの提出情報の含まれておらず、過去に遡ってケア計画を作成する必要性が理解できず疑問に思っています。
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別紙様式5の作成が評価とされていますので・・・。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/05/23 18:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6
- 大臣基準第 71 号の2イ⑴の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。
↑こうされているのですから、入所時の状況で、褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書をいったん作成しておく必要があるんでしょう。
>過去に遡ってケア計画を作成する必要性が理解できず疑問に思っています。
これは加算Uの算定要件が 「施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。」
↑こうされているために、特に危険因子の評価部分で入所時点で、「褥瘡ケア計画を立案し実施する」必要性があるか否かの確認と、皮膚の状態の確認をする必要があるからだと思え、最下部の褥瘡ケア計画については、今から作っても意味がないと僕も思います。
ただ算定要件は、別紙様式5を作成することを求めているので、無駄なこともするしかないのかなとも思いま。
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回答ありがとうございます ( No.10 ) |
- 日時: 2021/05/23 20:53
- 名前: 田舎の相談員 ID:wG5jliDY
- masa様ありがとうございます。やはり算定要件上、必要なのですね。現場のスタッフの理解を得ながら作成を急ぎたいと思います。
もうひとつ質問させて下さい。
複数の褥瘡部位がある場合、褥瘡の状態の評価はどのように記載すればよろしいでしょうか?
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状態の悪い方を評価 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/05/24 07:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- >複数の褥瘡部位がある場合、褥瘡の状態の評価はどのように記載すればよろしいでしょうか?
状態が悪い方が、その方の褥瘡の状態評価です。
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回答ありがとうございます ( No.12 ) |
- 日時: 2021/06/03 05:12
- 名前: 田舎の相談員 ID:kDC80kE6
- masa様ご教授くださりありがとうございます。感謝致します。
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