法令には抵触しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/04 20:01
- 名前: ina ID:Bg.KL/cI
- 例えば、老企第40号
栄養マネジメント強化加算について
Cイ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示すこと。
↑当然、ケアマネも関わることでしょうから、
リハビリ計画書→PT.OT.ST 栄養計画書→栄養士
それぞれ説明して同意をもらうこと自体、ナンセンスではないですか。
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計画作成に関わりさえすれば専門職でなくても説明して同意を得て良いのですね。。。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/04 20:54
- 名前: 新人ケアマネ ID:EwbyN/S6
- ina様 ご教示ありがとうございます。
>それぞれ説明して同意をもらうこと自体、ナンセンスではないですか。
一般的に考えて、それぞれが説明して同意をもらうこと自体がナンセンスか否かは判断しかねますが、少なくともina様のご説明から栄養ケア計画についてご家族に介護支援専門員が説明をおこない、同意を得ることについては法令に抵触しないとのお考えは理解いたしました。
では、リハビリ計画書についても栄養ケア計画書と同様で、介護支援専門員がご家族にサービス計画内容を説明し、同意を得ることについては法令に抵触しないとの理解で宜しかったでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
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施設サービス計画書に含まれている内容の説明であれば、その説明同意はケアマネによって行う必要があります ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/05 07:53
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tz0Em.TA
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)(施設サービス計画の作成)第十二条
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
↑このような法令規定がありますので、少なくとも施設サービス計画書及び居宅サービス計画書のせつめいどういについては、担当の介護支援専門員によって行われる必要があります。
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リハビリテーション計画書の説明同意はどの職種が実施すべきか? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/06 20:40
- 名前: 新人ケアマネ ID:bKHl8n3w
- masa様
ご教示ありがとうございます。
老老発1028第1号 第1 リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方
上記の記載を「リハビリテーション計画書は事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により、リハビリテーション計画の内容については、利用者又はその家族に対して説明され、利用者の同意を得ること。」と理解しております。 併せて施設サービス計画書については介護支援専門員が説明し同意を得ることは当然に理解しているところです。 前質問ではリハビリテーション計画書は介護支援専門員が説明し同意を得ることが、法令に抵触しないかとの趣旨になります。
ご教示の程よろしくお願い致します。
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リハビリテーション計画書の説明責任 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/07 07:22
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE
- >前質問ではリハビリテーション計画書は介護支援専門員が説明し同意を得ることが、法令に抵触しないかとの趣旨になります。
説明は行為そのものではないので、誰が説明するかという部分で法に触れることはありません。
ただしリハビリテーション計画書は、施設サービス計画書とは別途定めたもので、作成責任者は、セラピスト等が負って構わないので、作成責任者が利用者や家族に、その内容を説明するのが筋です。
説明責任の根本は、それらの計画書の作成主観が誰になるかということから考えます。そのうえで法令ルールと照らして判断すべきものです。
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説明責任と作成主観から、誰がご家族にリハ計画書の説明行い同意を得るべきか明白ですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/05/09 05:21
- 名前: 新人ケアマネ ID:HLKIwrn.
- masa様
ご教示ありがとうございます。
<説明責任の根本はそれらの作成主観が誰になるか……
小生もそのように考えておりましたので、もしリハビリ中の事故等でご家族からなんらかの理由で訴訟を起こされた際に、リハビリテーション計画書を作成していない介護支援専門員がその内容の説明し、同意を得ていたとすると、裁判官よりサービス内容について十分な説明がされていないままサービス提供を行なっていたとされても申し開きが出来ないと考えておりました。
早速、上司に説明責任と作成主観の関連性について提起しようと思います。
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