身体介護と同様の取扱いだろうと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/05 12:10
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tz0Em.TA
- 2時間ルールで合算する例外規定は、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする「(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)」とされ、身体介護に限っていないので、質問事例も2時間を空けずにサービス提供が可となり、それぞれ別々に算定できるということだろうと思います。
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確かに ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/05 13:14
- 名前: 通りがかかり ID:gLtJVNVw
- masa様
コメントありがとうございました。
確かに指定訪問介護と書かれており、身体介護と限られていませんね。
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もともとのルールが ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/10 16:42
- 名前: しの#0039 ID:GGepZILY
- そもそも身体01には、緊急時加算が算定できる時を除いては、後に生活援助をつけることができないのがルールだと記憶しているので、合算ができないのだと思います。(「身体01生活△」というのは通常の訪問では算定できないコードだと思います)
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