基準省令の規定から考えれば事前連絡が筋だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/24 09:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xxLmZmXk
- 居宅療養管理指導は、医師の判断で行われるもので、給付kンりの必要もなく区分支給限度額管理の対象にもならないことから、ケアマネが事前に知らないで計画に位置付けられない場合も、現実には多いでしょう。
しかし基準省令第八十九条 一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 五 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
↑この規定から考えると、サービス担当者会議で情報提供が必要かどうかをケアマネが判断するうえでも、事前にケアマネに連絡して実施するのが筋だと思います。
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masaさんのご意見に少し補足しますが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/24 11:43
- 名前: BOB ID:jx4.g4X2
- 老企第36号6(3)@にはこんなことが書かれていますよねえ。
(3) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について @ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、・・・速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合の取扱いについては、(2)Bを準用する。
となっているのですが、如何なものでしょう。情報提供があってこそ算定できるとしていますよね。
先日、某保険者の係長とこの話題になって、困惑していました。
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事前に報告するように致します ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/24 21:43
- 名前: 医療事務 ID:eIJ.Sqk6
- masa様、bob様
貴重なご意見ありがとうございました。
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