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[3577] 個別機能訓練加算(U)のLIFEへの情報提供頻度について
日時: 2021/05/07 14:54
名前: あい ID:XemNYOsQ

令和3年の介護報酬改定に伴い、通所介護の個別機能訓練加算(U)を算定予定です。
個別機能訓練加算(U)のLIFEへの情報提供頻度につきましては厚生労働省より新規もしくは計画変更の際、もしくは3ヶ月に1回とありますが、今まで個別機能訓練加算を取得していた場合、4月より個別機能訓練加算(U)を算定するならば、5月10日までに算定する方全員の情報提供を実施する必要があるのでしょうか。
それとも今までの個別機能訓練加算の継続ということで、5月10日までには4月に計画書を作成する予定の方のみの情報提供でよろしいのでしょうか。
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すべての対象者情報ではないように読めますが・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/05/07 15:23
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

>5月10日までに算定する方全員の情報提供を実施する必要があるのでしょうか。

全員分は必要ないのではないですか。新加算を算定する月の翌月10日までに情報提出という規定はないんですから、4月に新規作成か変更作成したケースのみを届け出て、かつ少なくとも全利用者の情報提出が少なくとも3月に1回行うことからはずねなければよいと思いますけど・・・。

それにしても8/10までに情報提出猶予がありますが、それは利用しないんですね。ヘルプデスクに問い合わせるなどの要件に合致しないのでしょうか?

参照:LIFE情報提出猶予要件に関する誤解について
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52133051.html
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個別機能訓練加算(U)のLIFEへの情報提供頻度について ( No.2 )
日時: 2021/05/07 16:12
名前: あい ID:XemNYOsQ

masa 様

ご回答ありがとうございます。

4月に新規作成及び計画変更した方に関しては入力は完了しております。

もし全員分入力となると時間的に厳しく、ヘルプデスクに問い合わせてからの8/10までの情報提出猶予を利用しようと思っておりました。
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まだ、理解できていないです ( No.3 )
日時: 2021/05/12 22:02
名前: 微妙 ID:pgS/SuT2

掲示板をみても、個別機能訓練加算IIについて、まだ迷う所があります。
以前出たQ&A.vol3問62の(計画書の機能訓練計画書の作成)についての回答に、計画書の見直しの必要があるとの回答がありましたが、その際、全ての計画書を国の示す書式に変えたなら、4月から個別機能訓練加算IIも問題なく算定できると思えます。
しかし、自身のデイでは、大幅におかしな計画書のみを見直し修正しました。見直し修正及び、区切りで作り直した計画書は問題ないです。
それ以外の方に対して、仮に、加算算定初月のデータが不要と考え、4月から個別IIを算定、その方の計画書の区切りが、6月の場合、その間に利用中止になった場合、データは辞めた時の評価のみを送る形になるのか、迷います。
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微妙さんの疑問はもっともです ( No.4 )
日時: 2021/05/13 07:23
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:QDbi88..

個別機能訓練加算Uの情報提出については、「計画作成及び変更時ほか少なくとも 3 月に 1 回」としか読めないので、4月に計画を新規作成するか、見直し変更しない利用者については、その時点の情報提出せず加算算定していると読めます。よって

>その方の計画書の区切りが、6月の場合、その間に利用中止になった場合、データは辞めた時の評価のみを送る形になるのか

これしか方法はないと思います。あとからQ&Aで違う扱いが示されても、現時点でもう間に合わない人がいますから。

こうした取り扱いで、報酬返還という事態が生じないように、4月時点で全利用者について、計画変更して、同時に新様式対応した通所介護事業者が多いのは事実ですが。
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算定の考え方に関してしっくりきません。 ( No.5 )
日時: 2021/05/13 11:12
名前: 一ケアマネジャー ID:TMDJMCmo

いつも拝見させていただいております。
通所介護における個別機能訓練加算Uの算定に関しまして、NO3の微妙様、NO4のmasa様のやり取りを拝見してもなお、わからない部分があるため皆様のお知恵を拝借したいと思い、質問させていただきます。

基本的な事柄からの確認で申し訳ありません。
大前提として、令和3年3月時点で、個別機能訓練加算T及びUを算定していた事業所が、令和3年4月以降に個別機能訓練加算T(イ)またはT(ロ)を算定する場合ですが、個別機能訓練計画書の作成はどうするのか?という問題がありました。

これに対し、国QAVol3の問62に記載されている内容は、加算の趣旨が違うので、個別機能訓練計画の見直しを行う必要があるということです。(見直しの際の利用者の居宅訪問が必ずしも必要ではない旨も記載されていますが。)
ではその見直しというのは、いくつか考え方があると思っておりました。
新様式の雛形的なものも出ていましたので、
@すべての利用者の計画書を再作成
Aすべての利用者の計画書を再作成するのではなく、大幅におかしなもの等必要な利用者の分を再作成もしくはそれまでの計画書に必要項目を付け加える
B見直しの結果、それまでの計画書が有効と考えて再作成等を行わない
等の考え方があると思います。

おそらくですが、@及びAの対応をとっている事業所が多いと思うのですが、皆様の事業所様はどのような対応をされているのでしょうか?

そして、その計画書の再作成に関して、令和3年4月からの個別機能訓練加算Uの算定条件が絡んできていることが疑問の種です。
このスレッドの質問にありますように、令和3年4月からの個別機能訓練加算Uの算定条件にLIFEへの情報提供があり、その情報提供の頻度の問題で、新規および計画変更の際となっております。
@のように計画書をすべての利用者に対し再作成した場合および、Aのような場合であっても、その再作成及びそれまでの計画書への修正時期によって、個別機能訓練加算Uの算定の可否が変わるのでしょうか?

【計画書の再作成or従来の計画書の加筆修正の時期が】
@)時期が令和3年3月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年4月〜算定可能
A)4月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年4月〜算定可能
B)5月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年5月〜算定可能

という解釈となるのでしょうか?
(算定の翌月にLIFEへの報告をするという前提です。8月10日までの猶予も利用するといった前提です。)
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見直し=変更と読むのか否かで取り扱いは変わりますね ( No.6 )
日時: 2021/05/13 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

QAVol3の問62が@を示すとしたら、僕が書いているNo1と5は間違いで、全員を再作成するのだから、情報提出も全員分を5/10(猶予期間を利用する場合は8/10まで)ということになりますが、「見直し」というのはそういう意味ではありませんよね。

つまり旧加算のTとUは、機能訓練項目や訓練の対象者要件・訓練の実施者がそれぞれ別に定められていたことで、例えば旧加算Tの算定者は、5⼈程度以下の⼩集団⼜は個別に機能訓練を受けずに、集団訓練のみの方もおられました。

そのままで新加算はいずれも算定できないので、そこは改めて確認して、要件合致していない計画内容については変更するという意味ではないのですか。つまり指摘のAの内容に近いと思います。

この場合は4月に新規作成・変更しない計画もあるので、No4や5の疑問が生ずるのではないでしょうか?
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