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[3589] 併設短期入所生活介護の介護職員等特定処遇改善加算について
日時: 2021/05/13 20:53
名前: なんちゃって科長 ID:vOFhXZOE

介護老人福祉施設に併設する短期入所生活介護の介護職員等特定処遇改善加算について質問です。この度の報酬改定で、サービス提供体制強化加算の要件が一部見直され、加算(U)を算定することになりました。本体施設(介護老人福祉施設)では介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定しています。併設の短期入所生活介護の介護職員等特定処遇改善加算は(U)しか算定できない解釈なのですが、間違いないでしょうか?
(本体施設の算定状況により上位算定できる根拠があれば、教えていただけたら助かります)
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ショートも加算(T)です。 ( No.1 )
日時: 2021/05/14 07:59
名前: ina ID:MyxdoM.Q

厚生労働大臣が定める基準

三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ(5) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)又は(U)のいずれかを届け出ていること

(二)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所である場合にあっては併設本体施設が、介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。
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