その地域全体が老企22号規定を知らないんでしょうね ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/14 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE
- 区分変更で結果が出る前と後の2回担当者会議を実施しているということですね。全くナンセンスです。
居宅介護支援の定めである老企22号には次の定めがあります。 (7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 (略) なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。
↑「効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない」ですから、暫定プランの段階では担当者会議を行わずに計画立案し、区分変更結果が出てから可及的速やかに担当者会議を実施すれば問題ありません。
全く無駄なことをしていると思います。
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ご回答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/17 15:32
- 名前: 通リハ相談員 ID:N3I1EPXY
- 返信が遅くなり申し訳ありません。
やっぱり当地域だけのローカルルール的なやり方だったんですね。 今後同様の担当者会議の依頼がありましたら、masa様の示していただいた老企22号の規定を地道に説明していきたいと思います。 早速のご回答ありがとうございました。
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「区分変更時には、変更前と後と2回のサービス担当者会議をしなさい」と言われています。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/20 16:01
- 名前: つかれたケアマネ ID:y9SCNYaU
- 当地域では、介護支援専門員会主導で、「区分変更するときは全事業所に呼びかけてサービス担当者会議を開催し、区分変更をすべきかどうかを確認してから区分変更し、区分変更認定結果後に要介護度が変更されたのであるから、要介護度に応じた計画を提案し、再度サービス担当者会議にを開催しなさい。」あるいは、「区分変更後の想定される要介護度に応じた計画案を区分変更確認のためのサービス担当者会議に提案し、区分変更後の要介護度と想定される要介護度が同様であれば、最初のサービス担当者会議のみで、結果後は文書等で追認し記録に残すこと」といわれています。これでは、利用者の状態像に応じた区分変更すること自体に手間がかかり、利用者の状態像に応じた介護量を受けることを阻害することになると思いますが、皆さんはどう考えられますか?
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区分変更の是非を決める権限はケアマネやサービス担当者会議にはありません ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/20 16:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 区分変更をすべきかどうかを確認するためのサービス担当者会議なんて、法令上必要とされていないだけではなく、それは越権行為です。
区分変更するかしないかの判断は、利用者もしくはその家族に権利として備わっているもので、担当ケアマネは区分変更申請を代理申請できるだけで、それはあくまで利用者もしくは家族の委任行為のもとに行うことが出来る行為です。ケアマネが勝手に区分変更すべきとして、その申請を利用者や家族に強制していたという事実が明らかになったら、法的制裁を受けなければならないんですよ。申請権はないのですから。
そして利用者もしくは家族が変更申請を望んだ場合は、その正当性を審判する権限はサービス担当者会議にはないし、。そもそもサービス担当者会議の機能としてもそんなことは当初から求められていないのです。そのような審議を行っていることの方が特殊であり、普通ではありません。
その行為を、サービス担当者会議ですべきかどうかを決められるとと考える方がどうかしています。何様のつもりですかと言われる問題です。
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