軽微変更の記録 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/17 13:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- >短期計画更新のみの場合、(アセスして特に目標変更なし)
日本語の文章としてどうかとは思いますが、要するに短期目標内容は変更せず、期間だけ変更するということですよね。
この場合は、「軽微変更」とみなして一連のケアプラン作成手順を省くことは可能なわけですが、記録については、
「居宅サービス計画の変更箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に見え消し修正し〜以下略」
↑以上のように規定されているので、支援記録のみならず居宅サービス計画の修正箇所の変更は必要です。
そのうえで軽微な変更を行った内容等について利用者又はその家族に説明し、同意を得て、支援経過に同意を得た日付、相手方、確認方法(電話,面接等)等を記録しておく必要があります。
|
間違っている人が多い ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/17 13:35
- 名前: 里松 ID:tlFIQ4PM
- つまり経過記録以外は、
計画書に「延長した期間」を書き足すだけでいいんですよね。
プラン配布とか、署名もらうとかは、していなくても良いと判断できますね!
|
老企29号を読んでください ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/17 13:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- 利用者に対しては、既に交付している計画書に修正を書き加えるだけで良いですが、その同意は必要なのだから、同意の証明に署名を求めているのであれば、それは必要です。
|