1日のみでの算定はできないのではないか、ってこと? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/04/14 11:36
- 名前: J ID:33vCriRU
- この事例は当方では算定できると解釈します。
お示しの規定は「7日間算定できるからといって1日間をバラバラに7回算定可能という意味ではなく、あくまで連続した治療期間(7日間まで)を月で1回だけ算定可能ですよ」という意味ですよね。
例えば月の初めに4日間、後半に3日間の算定はできないよ、 例えば月をまたいだら合計7日間だよ、 ってことが言いたいのであって「1日のみでは算定できない」という意味ではないと思います。
それにどこにも連続して治療しないとダメ、とも書いてないので、結果的に入院されたとはいえ1日間であっても施設で治療したのですから算定可能と解釈します。
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算定可能です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/06 14:38
- 名前: 老健相談員 ID:J0z7p9Ak
- もう回答には遅いでしょうか。
No.1の「J」さんのおっしゃる通りかと。この解釈は極端な話、肺炎が疑われる入所者に対し4月1日、5日、10日、15日、20日と投薬を行ったからといって、サービス提供4月分の介護報酬請求時にこの加算を5回算定してはいけませんよ…という説明だと思います。もちろん、そんな肺炎治療は有り得ませんが。
また、質問者様が引用されている、 『老企第40号 第2の6(27) @所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7日算定することは認められないものであること。』の中で、1月に連続しない1日を7日…、ではなく「7回」なので、そこを読み違えていらっしゃるのではないでしょうか。
実際のところ当県においては、一日だけの治療で算定し、返戻にもならなければ実地指導でも引っ掛かりませんでした。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/07 07:56
- 名前: ina ID:rs/7/.s6
- みなさま、ご回答ありがとうございます。
やはり算定可能のようですね。
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