間違った法令理解でしょうね ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/20 19:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- >施設費用は請求できないから、受診と入所は別日とするように、とのアドバイスを頂きましたが、
これは明らかに老企40号通知の、「同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されないとしているので、併設病院から介護老人保健施設に入所した場合の施設サービス費については、入所日は算定できない」というルールを誤解しているものと思えます。
老健入所前の通院は、通常の診療報酬を算定できます。入所後の通院については、老健のマルメ医療のルールが適用されるので、例外以外は老健の持ち出しになります。
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なるほど・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/20 19:59
- 名前: makomako ID:nxRXgUEA
- masaさん、早速の回答ありがとうございます。
なるほど、ですね。
老健のマルメ医療については理解しているつもりでしたが、 それ以外の医療保険優先、といった解釈を聞いたことがなく、 また介護報酬解釈本やネットで色々と検索しても分からなかったので、 こちらの掲示板を頼った次第です。
ありがとうございました、スッキリしました。
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病院で査定される可能あります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/21 10:06
- 名前: 老健事務員 ID:ZpTip.HE
- 同一法人で、午前 受診 午後 入所の場合、
健診とみなされ、病院の保険請求で査定される可能があります。 実際に過去経験しました。医事課の人とご相談ください。
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