加算TかUかを決定するのは通所介護事業所です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/04 14:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- 通所介護で行う具体的サービスについては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、「指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う」とされており、入浴介助の方法は、通所介護事業所内の職員の話し合いで、通所介護計画に定めておればよい問題です。
つまり加算Tの入浴介助を行うか、加算Uの入浴介助を行うかを、居宅サービス計画作成に関するサービス担当者会議で話し合う必要はなく、そもそも通所介護事業所の介助方法に計画担当ケアマネが口をはさんで支持する権限まではありません。
>5月は算定しません
ケアマネジャーはこんな権限はないのです。勘違いしたとんでもケアマネですね。
ケアマネが決められるのは、利用者が通所介護を利用する、そこで入浴支援を受ける。というところまでです。
わかっていない法令に無知のケアマネには、この返信コメントをそのまま見せてやってください。
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概ねの考え方は個別機能訓練加算と同じ ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/04 14:45
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:weZuJ9Xs
- まず第一に通所介護計画の作成義務があり、その上で既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する義務があります。
つまり、現状の居宅サービス計画書が明らかに自立支援を目指さない内容や居宅での入浴は不可能と判断する内容で、入浴の自立支援を目指す通所介護計画の作成が矛盾した行為であれば、おかしいかもしれません。 逆に言えば、居宅サービス計画書の内容に沿った通所介護計画であれば、その整合性が保たれる範囲内で入浴介助加算Uを算定していいはずです。
理由が曖昧なまま算定不可と居宅ケアマネージャーが判断するのであれば、その理由を確認するためにも担当者会議の開催を要求すべきです。
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ケアマネにも再確認を依頼しました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/04 15:33
- 名前: 肘脛。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI
- もし当該ケアマネの言う通りなら、改正の度にものすごい数のサービス担当者会議が開催されていなければならず、それこそ収拾がつかない状況になってしまいますよね。
ケアマネには法令・保険者への再確認の依頼、もし担当者会議開催の必要性があると判断するなら、その根拠を明確に示してもらうために参加する旨を伝えました。 今回の入浴加算は、とにかく厚労省の動きの悪さもあり、近隣事業所では算定していない所の方が多いようです。わかりにくい部分は多々ありますが、自分の認識に自信を持って対応していきます。
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内容に沿うという意味について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/04 15:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- >自立支援を目指さない内容や居宅での入浴は不可能と判断する内容で、入浴の自立支援を目指す通所介護計画の作成が矛盾した行為であれば、おかしいかもしれません。
居宅サービス計画が、居宅での自立支援を目指さない内容ならば、それこそが問題視されます。
また入浴介助加算Uについては、「自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者」についてお算定可能な条件が示されています。
そもそも、「当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する義務」といのは、居宅サービス計画が、各サービス事業所の計画書の細かな指示を与えるような意味ではなく、方向性を同じくするという意味にしか過ぎません。
参照:内容に沿うという意味を理解するために https://masahero3.livedoor.blog/archives/51843709.html
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