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[3630] 月途中 小規模多機能型居宅介護から別事業所の小規模多機能型居宅介護へ  請求について
日時: 2021/06/05 07:14
名前: てんてん ID:NfmVtV6A メールを送信する

月途中で
小規模多機能型居宅介護から別事業所の小規模多機能型居宅介護
へ移動する事例があります。

請求はそれぞれが日割りで
給付管理票は後者の事業所
日割りできない加算は後者の事業所のみ
でと思っているのですが、、

相手の事業者さんに連絡したらそれぞれで
給付管理票を出すと言われたのですが、、

初めてなことなので、、わかりますかね?
メンテ

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他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において算定可能ですが。 ( No.1 )
日時: 2021/06/05 08:53
名前: ina ID:Uf63XsNg

○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf

日割り計算用サービスコードがない加算及び減算

・日割りは行わない。

・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
メンテ
再確認でもうしわけないですが、、、 ( No.2 )
日時: 2021/06/06 20:44
名前: てんてん ID:0o/p5Liw メールを送信する

お返事ありがとうございます。

資料添付ありがとうございました。

同一市内での小規模多機能型居宅介護から小規模多機能型居宅介護へのサービスの変更です。

再確認でもうしわけないですが、
給付管理票は後者の事業所でよいでしょうか?
メンテ
その通りですが、その意味を理解していますか? ( No.3 )
日時: 2021/06/07 07:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE

費用算定できないのですから、給付管理は必要なくなり、後者の事業所だけ提出すればよいことになりますが、その意味をもう少し深く考えてください。

小規模多機能居宅介護については、月の途中で契約開始しても、月の途中で契約終了しても月額定額報酬をそのまま算定し、日割りしないのがルールです。(※予防の場合は日割りできる)

しかし転出の場合は、やむを得ない事業所変更なので、転出前の利用事業所と、転出先の利用事業所の両者で費用算定できるので、同じ月に2事業所が給付管理して費用請求します。

しかし同じ市町村で転出もない場合は、事業所変更しても1カ所の事業所(変更後の事業者)しか費用算定できないというルールにしているのは、転出もしないのに同一月内の事業所変更をしないようにすべきだという意味です。事業所を変更するなら、変更前の事業所には費用発生しないことを覚悟して、月途中で契約終了しなさいと言う意味にもなります。

本ケースは、なぜ月内に事業所変更したんでしょう?算定ルールをあらかじめ理解しているなら、事業所変更は月が替わってから行えたのではないでしょうか?

担当ケアマネが主導して、事業所変更し、その際に変更前の事業所に費用算定できないことを伝えていなかったケースならば、ケアマネの責任が問われてしまいますよ。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2021/06/08 07:19
名前: てんてん ID:lshse4SQ メールを送信する

お返事ありがとうございます。

確かに月初めで切り替えればよかったのですが、
家族の介護疲れがあり、家族の希望通りのサービスが
対応できなかったため急遽相談があり、変更にいたりました。

理解をしっかりできてなかったです。
ありがとうございました。
メンテ
今更蒸し返すようで恐縮ですが… ( No.5 )
日時: 2021/06/11 00:35
名前: 弱小保険者 ID:psScDvQQ

てんてん 様

ご質問の件、てんてん様の理解されているとおりで正解です。

No.3のmasa様の回答には珍しく誤解されている部分がありまして、小規模多機能(看護小規模多機能も同様)は、
利用者の自由意思で月途中の契約終了および他の小規模多機能(または看護小規模多機能)事業所への変更は可能です。

この場合の各事業所の報酬に関しては、それぞれの事業所が変更該当月について日割り請求が可能でして…
(日割りコードのない加算部分は両者協議で決定)
これはWAM-NETにある『介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日事務連絡)』の
資料9をご覧ください。
※特に要支援/要介護の区別なく適用されます。

日割り請求の注意としては、実利用ではなくそれぞれの小規模多機能事業所での実登録日数分になるということです。
(ここまでの取り扱いはR3.3.31以前から変わってません。国保連へも裏取ってます。)

ちなみに給付管理票の取り扱いですが…
保険者が作成する受給者台帳の仕様上、同月に2つ以上の事業所から居宅届が提出された場合、月末時点での届出情報を
登録して国保連へ提出されます。
国保連側では、受給者台帳との突合審査を経て給付管理票が登録される仕様です。ご質問のケースのように同月に
2つの小規模多機能事業所が給付管理票を提出しても、保険者から提出された受給者台帳に記載されている方の給付管理票
のみが登録されますので、基本的に無視して構いません。
(登録されない側の給付管理票は通常12P4エラーで返戻されます。)

むしろ前半側の小規模多機能事業所は月末日時点の小規模多機能事業所へ日割り分実績を提出すべきなのですが…

それでは。
メンテ

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