支払われなくなりますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/08 11:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 区分支給限度額対象外費用だと言っても、保険給付の対象費用なんですから、給付管理票と一致しないと、請求事業所で算定できないですよ。
きちんと給付管理してください。
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介護請求明細書の計画単位数≦給付管理票の給付計画単位ならOK ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/08 19:24
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps
- 給付管理票と請求明細書は一致しなくても国保連の審査は通過いたします。
居宅介護支援事業所の提出する給付管理票は、給付計画単位数(サービス利用票別表(控)のサービス種類ごとの集計行の区分支給限度基準内単位数に記載された額)しか記載できません。 そのため、給付管理対象外の加算(処遇改善加算や3%加算など)は給付管理票に記載がなくても、介護請求明細書の計画単位数が給付管理票の給付計画単位数以下のであれば、国保連の審査を通過いたします。
けど、利用者様から利用票・別表の変更について同意を得る必要があるため、必ず全て入力してください。
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給付管理内を確認すればよいか ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/09 09:12
- 名前: カード万 ID:I/EymjhQ
- あとから3%加算やっぱりとるとか、とらないとか、ややこしいデイが多いんです。。。
という事は、国保連請求に関しては、給付管理内の単位数が合致していれば、請求は問題なく通るという事ですね。
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最優先は計画単位数と給付計画単位数との突合 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/09 11:25
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:mAGiM9MI
- 給付管理票と請求明細書の突合でチェックされるのが計画単位数と給付計画単位数を用いた上限審査(チェック)のみです。
そのため、以下の通りになります。 介護請求明細書の計画単位数≦給付管理票の給付計画単位→全額支給 介護請求明細書の計画単位数>給付管理票の給付計画単位→査定増減後の額を支給
これは当初の計画の範囲内で実績が減る場合は利用票・別表の同意を再取得する必要はありませんが、当初の計画を超える利用になる場合は実績が計画の範囲内になる利用票・別表へ同意を再取得する前提があるためです。
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