両者加算算定されても良いような気もしますが、根拠が見つかりませんね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/08 14:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、同月に算定の通知や疑義解釈は、今のところどこにもないように思います。
別な給付ですから、それぞれに加算算定してよいとも思えますし・・。
僕も情報があれば知りたいです。
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月末における要介護で算定ではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/08 18:51
- 名前: ina ID:qn8rvxXI
- ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
日割り計算用サービスコードがない加算及び減算
・月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする。
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同月算定可と思われます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/08 18:57
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps
- 間違っていたら申し訳ない。
まず、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、特に何の通知や疑義解釈がないため、同月に算定可能と思われます。
その上で、サービス提供体制強化加算の件は、恐らく月途中で要支援1⇔要支援2になった場合は月末の要介護度に応じた報酬を算定する件と思われます。
こちらは令和3年厚生労働省告示第72号に「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とあるため同時算定不可です。 そのため、日割り計算用サービスコードがない加算及び減算として以下の箇所が適用されます。 「・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとする。」(介護保険事務処理システムに係る参考資料 T介護報酬改定関係資料 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用)
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情報ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/09 09:26
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:XS0ajw1c
- masa様、ina様、枕詞様、ありがとうございました。
地元の保険者に確認したところ、「月末での介護度の方で算定してください」との回答でした。 根拠については、「国保連に確認した結果です」とのことで、もやもやしていましたが、ina様の示された 国保連の資料の「月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする」が、根拠とすれば(法令的にどうかは別として運用上のルールとしては)納得できます。
あと、サービス提供体制強化加算については、確かに、「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とありますね。 枕詞様、サービス提供体制強化加算が同時算定不可の根拠、ありがとうございました。
皆さんいろいろありがとうございました。
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