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[3646] 個別機能訓練加算U、LIFEへの情報提出について
日時: 2021/06/15 16:30
名前: きり ID:9uigOyA. メールを送信する

個別機能訓練加算U、LIFEへの情報提出について教えていただきたいです。

情報提出は
ア・新規に個別機能訓練計画の作成をおこなった日の属する月
イ・個別機能訓練計画の変更をおこなった日の属する月
ウ・アまたはイのほか、少なくとも3月に1回

とされていますが、同月に新規、変更ともあった場合(ア、イ)どちらも提出必要でしょうか、あるいは、変更した最新のもののみでいいのでしょうか
当施設はまだ、LIFEへの情報提出をおこなったことがありません。
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何故そうした状況が起きるのか? ( No.1 )
日時: 2021/06/15 16:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

そもそも
>同月に新規、変更ともあった場合

どうしてこうした状況が起きるのですか?提出ルールを定め国だって、こんなケースは想定していないと思いますけど。
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当施設だけでしょうか、、 ( No.2 )
日時: 2021/06/15 17:06
名前: きり ID:9uigOyA. メールを送信する

説明します。

入所時に個別機能訓練計画を作成し、ご家族のサインをもらい機能訓練を開始しています。
その後、1か月以内に施設内担当スタッフでカンファレンスを実施し、その際また機能訓練計画書を作成しているため、入所が月の初旬の場合同月に2回作成することになります。

また、3か月に一回の計画書作成後、同月に看取り期のケアへ移行した際も作成しています。

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新規計画から1月も経っていないのに2度目のカンファレンスを行う理由は? ( No.3 )
日時: 2021/06/15 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

>1か月以内に施設内担当スタッフでカンファレンスを実施し

最初の個別機能訓練計画作成の際に、カンファレンスを実施していなかったということなら、その際の計画書は要件合致していないので、正式な計画とは認められませんよ。

>3か月に一回の計画書作成後、同月に看取り期のケアへ移行した際

これは考えられることですが、その場合は変更を同月に2回行っているだけですから、2回目の変更内容で翌月の10日までに情報提出すればよいだけの話です。
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他の施設の皆さんはどうされていますか? ( No.4 )
日時: 2021/06/15 17:24
名前: きり ID:9uigOyA. メールを送信する

返答いただいてありがとうございます。
1回目の計画書についてですが、入所時の契約時にサインを頂くために作成しています。事前情報を基に作成している形です。老健の計画書原案のようなものと認識しています。
その後、カンファレンス後2回目作成している形です。
1年前に老健から移動となり、この方法でおこなっていたのですか、
他の施設の皆さんはどのようにされているのかご教示いただけたらありがたいです。
メンテ
よその情報なんて聞くまでもなく結論は出せます ( No.5 )
日時: 2021/06/15 17:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

>事前情報を基に作成している形です。老健の計画書原案のようなものと認識しています

老健にもそんなものはありません。

あなた計画作成の法令をご存じないのですね。担当者会議を経ない計画は仮プランという扱いしかできず、計画原案にもなりません。原案とはサービス担当者会議等一連のルールに基づいて作成した計画だけど、まだ利用者同意をもらっていない計画のことを言います。

妻いあなたの施設では、新規に計画作成して、その月内に計画変更しているのではなく、必要な本プランのない状態で、月の途中でやっと正式な計画を作成しているということになり、それまでの間は個別機能訓練計画が存在しない状態であるとみなされます。

なんとか月内に計画できているので、加算算定は出来ますけど。

よって入所月は作成1度だけで、その情報を提出することになります。
メンテ

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