休暇や出張と、月途中の入退職の取扱いは別です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/30 10:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- 常勤職員が暦月で1月を超えた休みを取らない限り、「常勤1」とみなしてよいのは、「出張や休暇に係る取扱い」であって、入退職は別扱いです。
月途中の入退職については、実際に職場に所属していない期間を勤務扱いとすることは出来ないので、「当該職員が当該月に勤務した時間数に応じて常勤換算」が正解です。雇用状態にない場合の取扱いは違うと考えたほうが良いです。
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追記〜@への回答を忘れていました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/30 17:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- @は、その通りです。通常配置も同じ考え方です。
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月途中の入退職の常勤職員の常勤換算について ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/30 18:16
- 名前: はっち ID:pF6SAWTg
- masaさま
早速の返信ありがとうございます。
Aで、常勤職員が復職日を1月1日とし、1日から20日を病欠とし、20日から31日を通常通り勤務に入ると、常勤換算で1となるという解釈で合っていますか?
極端な話をお聞きしてすみません。 もちろん業務は滞りなくできていることが必須だと理解しています。
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再雇用のケース? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/30 18:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- 一旦辞職した職員の再雇用ですか?
その場合は、お示しのケースで、1日付で職員として発令されている場合は、介護保険制度上の常勤規定はクリアします。
しかしあまり勤務実態とかけ離れた発令をした場合に、病欠扱い中の給与などと絡んで労基法等の労働法規に触れないかという別な懸念が出てきます。
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月途中の入退職の常勤職員の常勤換算について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/30 19:48
- 名前: はっち ID:pF6SAWTg
- ありがとうございました。
よく理解できました。
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