「常勤兼務」が2種類あると考えたほうがわかりやすいです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/13 15:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- 平成23年9月30日事務連絡 介護保険最新情報vol.238 問9において
「兼務可能の場合、双方の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。」
とされており、「介護支援専門員と介護職員を兼務する場合」や、「従来型とユニット型を併設する場合において、介護・看護職員の兼務」や、「広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、管理者・介護職員の兼務」については、「常勤兼務」として、なおかつ兼務する双方の常勤規定を満たします。
一方で質問で示された、(1)及び(2)の場合は、身分としては常勤者であるために同じく、「常勤兼務」となりますが、兼務をした双方の職務については常勤換算しなければなりません。
常勤換算するからと言って、「非常勤兼務」にはならないのです。
つまり同じ、「常勤勤務」の中で、兼務職について双方常勤とみなしてよい状態と、みなすことができない状態の2種類の、「常勤兼務」が存在するということになります。
※兼務職を常勤換算するということによって身分が非常勤になるわけではないという理解も必要です。
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勤務形態(常勤兼務)の考え方について( ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/13 19:23
- 名前: 広島 ID:MpPJcGc2
- ありがとうございます。
すなわち、同じ「常勤兼務」でも特養の介護支援専門員と介護職員の兼務の場合は、両者とも「1」とみなせますが、通所介護で看護職員と機能訓練指導員を兼務する場合は、同じ「常勤兼務」であっても各々の職種を常勤換算をする必要があるとのこと。頭の中が整理できたように思います。 この2つの考え方を理解して、勤務形態を考えていきます。ありがとうございました。
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