情報提出猶予の条件に該当すれば4月から算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/05 17:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 栄養アセスメント加算は、4/23発出通知「科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について」により、8/10まで情報提出猶予が設けられています。
このため次に2点に該当するなら、7/10に情報提出した場合も、4月から加算算定可能です。
・新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合 ・ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
↑この2点に該当しない場合は、4月加算分は5/10までに、5月加算分は6/10までに情報提出しなければ加算算定不可です。
なお注意を一つ。書き込みコメントのあとに空白を入れないでください。
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栄養アセスメント加算 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/08/20 08:41
- 名前: さいたま ID:C6Nnkt1M
- ありがとうございます。情報提出は8月10までですが、請求自体は8/10過ぎでも大丈夫という理解で宜しいでしょうか?
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情報提出猶予のある加算は、4月分から請求できるのですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/08/20 10:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- それは違いますよ。8/10までに情報提出猶予がある加算は、4月から算定できる加算であって、本来は5月に4月分を請求しておかねばなりません。
よって改めて算定漏れの加算を請求する際には、加算だけ請求できないので、請求漏れのすべてのケースに介護給付費過誤申立を行ったうえで、改めて正しい請求を行うということになるのではないでしょうか。
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栄養アセスメント加算 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/08/20 11:23
- 名前: さいたま ID:C6Nnkt1M
- ありがとうございます。
さらに教えてください。 総合事業の栄養アセスメント加算のサービスコードで 【A66130 栄養アセスメント加算3】 【A66140 栄養アセスメント加算4】 がありますが違いは何でしょうか? 通常はA66116だと思いますが。
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違いはない ( No.5 ) |
- 日時: 2021/08/20 11:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 便宜上複数の請求コードを設けている市町村があっても、違いはなく、どのコードで請求して模様とされているのではないですか。
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マルチポストとの連絡あり ( No.6 ) |
- 日時: 2021/08/20 12:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 他掲示板とのマルチポストであると連絡が入りました。
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