認められていないのでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/17 16:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- >指定認知症対応型共同生活介護事業所と他の施設・事業所との併設については、指定認知症対応型共同生活介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留意すること。
この規定は、認知症対応型共同生活介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所以外の施設もしくは事業所との併設の規定ではないですか。
認知症対応型共同生活介護事業所は今年度から1施設3ユニット迄の運用が認められましたが、2つニットのグループホーム2つを併設する形は、事実上4ユニットの経営を認めることになるので、それは認められないということだと思います。
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介護保険事業計画は確認されましたか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/08/18 00:26
- 名前: 弱小保険者 ID:ZvnvX/x.
- >GH事業者さま
GHの建設については、介護保険事業計画により総量規制があるので… その保険者の属する自治体の計画に乗ることが出来なければ原則移転はおろか 新設も不可能ですので、そのあたりの問題はないでしょうか?
異なる生活圏域に所在するGH同士を移転させることによって、元の圏域からGHが 無くなってしまう等の場合には、通常は許可されない行為かと考えられます。 (このあたり指定基準の問題なので条件としては最上位になります…)
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ご返答ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2021/08/18 09:08
- 名前: GH事業者 ID:rQnw5HTU
- >masaさま
>弱小保険者さま
ご返答まことにありがとうございます。
同一建物にした場合も事実上4ユニットとなるような運営にはせず、現状GHと老健を併設している事業所の運営のように、入り口も分け、それぞれのGHの職員や利用者が混同してしまわないような設計にはする想定です。 (あくまでそれぞれのGHの機能や運営は独立させるよう留意しております。)
また、該当市の介護保険事業計画ですが、市の規模が小さく、総量規制はもちろんありますが、元々計画において圏域の設定まではしておりません。
なので計画に影響を与えることなく、その他のサービス同様、介護保険法に基づく事業所所在地の変更届で対応できる範囲のものと考えておりましたがいかがでしょうか。
根拠法令等はなくともグレーな部分の解釈は最終的に保険者の感覚で決まってしまうものでしょうか?
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