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[3761] 職員に休業要請する場合の休業手当
日時: 2021/08/27 21:20
名前: KK ID:7xJ5GgWM

「コロナウイルスの感染リスクがある職員への休業要請」をする場合「休業手当」などを支給しているか、皆さんの事業所ではどのように対応されているか伺いたいです。

例えば
1.職員がコロナウイルスに感染した。
2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。

私の事業所では2,3,4の場合は有給休暇を取るように促されていますが、
有給休暇の残日数が無い場合は欠勤になってしまうのかどうか。

法律では
「労働基準法第26条により、会社側の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を
労働者に支払わなければなりません」
とあるので事業所には手当を支払う義務があるようにも読み取れるのですが。

ちなみに、以下ホームページ「新型コロナ対策:社員を休ませるときの、休業手当の基準」を参照すると
ttps://hrbase.jp/covid-19/corona-kyugyoteate/
例:「体温が37.5度未満などで、新型コロナウイルスに感染している可能性は低いが、念のため休ませたい」
→本人に働く意思がある場合は必要。ただし、本人申請で休む場合は不要
となっています。


ご意見やご指摘、情報などありましたら頂けるとありがたいです。

(現行ログで似たようなスレッド「[3020] もし職員がコロナに罹った時の法人の給与の対応」がありましたが質問させて頂きました。
不適切ならスレッド削除お願いします。)

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濃厚接触者の保健所の指示はあくまで要請レベルです ( No.1 )
日時: 2021/08/28 08:13
名前: デイサービス経営者 ID:zTgzCP/I

濃厚接触者で保健所から出勤してはいけないと指示があった時は会社都合ではなくなりますので支払う義務はありません。
コロナ感染の場合は傷病手当もしくは、職場での感染であれば労災です。
濃厚接触者かもしれないなどで大事を取って休ませることがありますが、その際は会社都合となり休業手当の支払い義務があります。
いずれにしろ、濃厚接触者になった場合の対応が問題となります。保健所指示があれば出勤ができませんので本来は会社に支払う義務はありませんが、従業員にも生活があります。職員を大事に思うのであれば有給があれば有給消化、無ければ休業手当を支払ってあげることが今後の関係を良くすると思います。

ちなみに、保健所の濃厚接触者の自宅待機指示には拘束力はありません。その点が休業手当を法的に支払うべきと明言されない理由です
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有給休暇とは別扱いにして会社が給与を保証する義務があります。 ( No.2 )
日時: 2021/08/28 08:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

1〜4まですべて、クラスター感染を防ぐ観点から、職員に出勤してもらっては困るとして休ませるものですから、「会社都合」に該当しますので、会社が給与を保証する義務があります。(保健所からの指示がない場合ですね)

有給休暇とは別に処理して、休業手当や休業補償などを支給する必要があることは明白です。
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濃厚接触者の会社側の義務について ( No.3 )
日時: 2021/08/28 12:14
名前: 中堅管理者 ID:IeIbdryQ

濃厚接触者の自宅待機指示には拘束力がないとのことですが、
過去に濃厚接触者判定対象の職員(その時点では本人も判定対象となっていることは知らなかった)が勤務していて、勤務中に保健所から濃厚接触者と認定され、すぐに仕事を止めて帰宅しなさいと言う指示が出たことがあります。

また、他の職員の場合でも、仕事は休んで自宅待機して下さいと言われたケースもあります。

この場合は「保健所の指示(出勤停止指示)」があったと理解していいのでしょうか?
もちろん保健所から文章での通知ではなく、口頭での通知のみです。
もし指示があったとなれば、休業手当等の支払い義務は無いと言う理解で良いのでしょうか?
何かしらの職員への給与的な対応の必要性は認識しております。
あくまでも法的な根拠の確認をしたいと思いました。
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個別の文書指示が求めらえているわけではないです。 ( No.4 )
日時: 2021/08/28 13:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

保健所が個別のケースにぐいて文書指示を行うことはほとんどないと思います。口頭指示があれば、りっはな指示ですね。この場合は休業補償の対象とはならないわけです。
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休業手当について告知・掲示などされていますか? ( No.5 )
日時: 2021/08/28 20:13
名前: KK ID:z0xB.AhA

masa様、デイサービス経営者様、中堅管理者様ありがとうございます。

ネットで調べたのですが、厚生労働省、岩手・大分労働局・労働基準監督署によると
コロナ禍でも休業手当の支払いが必要と載せてあり
ttps://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/020727kyugyo.pdf
ttps://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/000668422.pdf
やはり、労働基準法第26条が載せてあるので最低額で6割、過去スレッド[3020] にありましたがしっかり保障する事業所では10割と、事業所によって違うのかなと思っております。(有給休暇が無くて欠勤とするのは違法?)
6割だと給料が減ってしまうので、それが嫌なら有給休暇を申請する事も致し方ないことなのでしょうか・・・。

懸念されるのが、休業の対応について内心不服と思っていて、後々濃厚接触者になった疑いや体調不良であるのにも拘らず
「賃金が減ったり、有給休暇減らされるのも嫌だし」
と思い申告せず出勤し、実は感染していてご利用者や他職員に感染が広がりクラスターとなってしまうことです。(同僚とこの懸念を先日話しました)

PCR検査したくない職員もいるという噂を聞きましたが、万が一陽性と判定されるのが嫌なようで、元をただせばきちんと休業手当を出さないことで職員を不安にしてしまっている原因を作っている気もします。

ところで、皆様の事業所ではコロナ禍での休業手当について、告知や掲示、新たに就業規則に加えた・変更したなどの対応をしているところはありますでしょうか?(過去スレをみるとあるようですが。恥ずかしながら当事業所ではありません。)
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僕が所属していた法人は特休で100%給与保証です ( No.6 )
日時: 2021/08/29 07:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

ちなみに僕が所属していた社福は、「特別休暇」という制度があり、コロナ対応で休業を余儀なくされた場合は、保健所の指示の有無、感染の有無に関係なくこの休暇に該当します。

この場合の特休は、有給休暇であり、ただし定められた有給休暇とは別に休むことができるもので、有給の日数は減ることはなく、かつ給与も100%保証されるというものです。
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全て保証しています ( No.7 )
日時: 2021/08/30 12:06
名前: 九条ネギ ID:nFQaCa96

私の法人でも1〜4すべて法人が定めた特別休暇で処理しています。
給与も100%保証しています。
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職員が出勤できるのに休ませた場合のみ保証しています。 ( No.8 )
日時: 2021/08/31 16:21
名前: 米どころ ID:Wg9iqUzI

当法人では職員が出勤できる状態にあるかどうかで変わります。
全て保証していては普通の風邪でも休業補償になってしまうので・・・


1.職員がコロナウイルスに感染した。
そもそも自分が感染しているので出勤できるわけがない。
という判断から出勤停止指示を出しません。通常の風邪を引いた場合と同じ考えで具合が悪いなら病院に行き安静にしろ。ということにしています。
3日以上休むこととなるので傷病手当金での対応としています。

2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
保健所の指示によりPCR検査をして保健所の指示により自宅待機となるのでこちらも出勤停止指示を出しません。
あれば有給、無ければ欠勤となります。

3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
この場合は職員は出勤できる状態にあるので会社から出勤停止命令を出します。
休業補償の対象とし60%を支給します。

4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。
通常の風邪と同様に熱があるなら病院に行き安静にしろ。ということにしています。
平熱が元々高い職員の場合は出勤してもらっています。
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皆様、情報ありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2021/08/31 21:04
名前: KK ID:Y4NDwbOI

masa様、九条ネギ様、米どころ様、情報ありがとうございます。

私の事業所は米どころ様と似たような感じですね。
100%はなかなか難しいようです。
(masa様、九条様のように100%保証されているところは本当に素晴らしいと思います)

また、今日見つけたのですが厚生労働省のページに
「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
というのがあり、
「労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。」とありますね。

こういう時、労働組合とかがほとんど無い介護業界は100%出すように交渉するのはきついのでしょうか。
そして、従業員50人未満とかの小規模事業所はどのような対応をされているんでしょうか。

なんにせよ、皆様色々と情報ありがとうございました。
メンテ

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