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[3802] 看取り期の訪問入浴介護を保護課が認めない法的根拠について
日時: 2021/09/30 12:20
名前: Katu ID:yvus7wFk

末期がんで余命を宣告されている要介護3の女性の方がいます。生活保護を受給中です。入院治療をされていましたが、コロナ下で面会ができず、家族が自宅で最期まで介護・看護することを希望され、退院されました。
主治医の往診・薬剤師の居宅療養管理指導(医療保険)・訪問看護(医療保険)とともにベッドのレンタルを調整しています。訪問看護は週三回、体調管理・清拭・更衣・オムツ交換などを行っています。
もともと入浴が好きな方でしたが、7月に入院して以降は病院でも入浴ができていない状況でした。最近少し体調がよく、看護師から今なら入浴できるのではないかという提案があり、家族も最期を迎える前に入浴ができればと言われました。入浴について主治医に確認すると、バイタルの基準を設けて、それがクリアできていれば入浴は可能と判断してもらいました。

本題ですが、訪問入浴介護の導入について、市の生活保護課に変更したケアプランを提出して説明しましたが、保護課の答えは訪問入浴介護を認めないというものでした。理由は、訪問看護の週三回の清拭で十分だろうということです。終末期を迎え、最後に入浴したいと思うことは自然のことではないかとか、清拭よりは入浴の方が清潔保持に効果が高いということなどを説明して喰い下がりましたが、協議した結果なのでを繰り返されました。
入浴の必要性について再度理論武装し、さらに訪問看護師と相談して訪問看護を週二回に減らし、減らした一回分を訪問入浴に当てるという案を保護課に出し、再検討してもらいましたが、答えはやはり変わらず。本来なら入院が必要であったところを、本人や家族の希望で退院しているので、訪問入浴は過剰なサービスにあたるという趣旨の説明を受けました。生活保護受給者が自宅での看取りをすることは本来ではないのかなど言いましたが、慎重に協議をした結果を繰り返されるのみでした。
管理者に報告し、訪問入浴が認められない根拠がどこにあるのか確認するよう指示を受け、再度保護課の担当に尋ねると、詳しい者がいないので後日連絡すると言われています。

生活保護受給者が自宅で看取りを行う場合、訪問入浴への扶助が制限されることに法的な根拠があるのでしょうか。最後に入浴したいという希望は、人として当たり前で、そこには生活保護を受給しようがしまいが関係ないと思っているのですが、大きな壁にぶち当たっている感じです。
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差別と偏見でしかないと言わざるを得ない ( No.1 )
日時: 2021/09/30 12:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

>生活保護受給者が自宅で看取りを行う場合、訪問入浴への扶助が制限されることに法的な根拠があるのでしょうか。

ないと思います。終末ケアを受けている人は、湯船に入らないで清拭だけにした方が体調のきゅへんがないだろうという偏見だろうと思います。

実際には、終末期であってもきちんと湯船に浸かる入浴は重要です。日本人の生活習慣として入浴=湯船に浸かるという文化を持っている以上、それは否定されることではないし、湯船に浸かる入浴が、身体に過度な負担をかけるというのも思い込みに過ぎません。

生保受給という理由で、これを認めないのも差別でしかありません。断固抗議すべき問題です。
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あまりのショックにレスしてしまいました。 ( No.2 )
日時: 2021/10/02 00:43
名前: 新米サ責 ID:VtFMK5Rs

あまりにもひどい保護課の対応にビックリしてコメントしました。

湯船に浸かるという選択は、人として当たり前のことではないのか。
人権の庇護者たるべき行政の判断がそれとは...。
ショックを隠しきれません。

こちらのケースは要介護3の限度額内で調整されているようにお見受けしますが、それでも認可が降りないなんて,,,。
質問なのですが、こう言ったケースって往々にしてあるのでしょうか。
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こう言ったケースって往々にしてあるのでしょうか?という質問についてですが。 ( No.3 )
日時: 2021/10/02 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

>こう言ったケースって往々にしてあるのでしょうか。

被保護者だから、湯船に浸からないで生活支援せよという指導は、他に聴いたことがありません。
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清拭は入浴の代替手段では? ( No.4 )
日時: 2021/10/05 01:16
名前: 仮名公務員 ID:4WES/qw6

そもそも「清拭」は,入浴ができない場合の代替手段では?

身体状況が入浴に適しているのならば,入浴が優先でしょう。
入所施設の基準でもそう書かれていたような。。。。

あと,

>本来なら入院が必要であったところを、本人や家族の希望で退院しているので、訪問入浴は過剰なサービスにあたる

とのことですが,「入院の医療扶助」よりも「在宅生活+介護扶助」のほうが、相対的に扶助費は低いんじゃないですかね?
計算はしていないし,給付費の話に持っていくのも無粋ですが。

いずれにしろ,そのケースワーカーは「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しないってことですね。


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保護課から回答を受けました ( No.5 )
日時: 2021/10/05 10:35
名前: Katu ID:eIOxutAU

みなさん、ご回答ありがとうございました。
あれから保護課の別の担当者から電話があり、
「訪問入浴介護は最低限度の生活を維持するためにどうしても必要とは考えられない。看護師が清拭しているのでそれ以上は不要。法に明文化されているわけではないが、これは市の福祉事務所としての裁量の範囲内での判断。他市町村がどういう扱いをしているかは知らないが、当市としては一貫してこの判断基準を順守していく。」
という回答を受けました。
少し強固な口調で、最終的な回答ということも付け加えられました。
それでも納得いかず、総務省の行政相談窓口に相談し、そこの担当者と話をする段取りが整ったところで、再び保護課から連絡があり、
「担当のケースワーカーが訪問して直接本人・家族と面会して状態や要望などを持ち帰り、課内で再協議したところ、体調がいい時に一回だけ訪問入浴介護を認める(週に一回ではなく残された人生の中で一回という意味)。」
という報告がありました。
総務省の行政相談窓口からは、内容的に厚労省の国民の声窓口に相談してくれという返答で、行政相談窓口では、訪問入浴介護が最低限度の生活を担保するかどうかの判断はできないということでした。
厚労省に相談するかどうかにつきましては、現在上司と検討中です。
市が示した最低限度の生活の線引きに納得いかないところがあり、また今回一回だけ認められたという根拠も疑問に感じるところはありますが、まずはこのことを本人・家族に報告して、意向を確認する予定です。
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このままではこの先も困るのではないでしょうか ( No.6 )
日時: 2021/10/05 12:36
名前: 竹。◆mL2ZRk1cK. ID:YeXXi3zk

生活保護の担当課の理解が得られないようなら、
介護保険や高齢者支援の担当課に相談し、
生活保護担当課による権利擁護の観点から人権侵害、場合によっては必要な支援を制限するという意味で行政による虐待であると申し立ててみるというのはどうなのでしょうか。
福祉に身を置くものとして、必要性の共有がされていないと今後も苦しめられることがあるように思います。
積極的に総務省などに連絡をされているので、既に対応済みで理解を得られていないのあれば難しいかもしれませんが…。
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裁量の範囲内と逸脱濫用について ( No.7 )
日時: 2021/10/05 15:41
名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:tNxog3aI

自身の判断を裁量の範囲内というのは開き直りとしか受け取れません
それがまかり通れば行政の言いなりの世の中になってしまいます


行政の困りごとに対しては司法か立法に相談するのが適切だと思います
厚労省の答えが納得いくものではなかった場合は法テラス、可能であれば市議会議員などに相談してみてはいかがでしょうか?

参考ページ
行政裁量とは?重要判例とともに解説します!
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-discretion/

法テラス
https://www.houterasu.or.jp/
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是非、市町村名を公開してください。 ( No.8 )
日時: 2021/10/08 06:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1a7WeQWk

>訪問入浴介護は最低限度の生活を維持するためにどうしても必要とは考えられない。看護師が清拭しているのでそれ以上は不要。

この発言は、被保護者に対して浴槽に入る入浴は贅沢であると決めつけている発言でしかありません。一般的な日本人の入浴習慣を無視した差別的発言であるといってもよいと思います。

行政担当者が、その立場でもって関係者にこうした発言をしていることは、「公的見解」そのものですから、この考え方は被保護者のみならず、市町村民に広く周知される必要があります。

それと同時に、「被保護者には訪問入浴は必要ない」という見解をもつ姿勢について、日本国民から評価を受ける必要があります。

市町村名をぜひ公開してほしいと思います。
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共産党に助けて貰おう ( No.9 )
日時: 2021/10/08 07:54
名前: nWo ID:MtEcYUQM

まずは地域の共産党に協力を求めたらいかがでしょうか?
共産党系の議員さんたちは敏感に動いてくれると思います。
自民や公明党はだめですよ。
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許されないローカルルール ( No.10 )
日時: 2021/10/08 09:33
名前: 匿名 ID:QkBviVcg

市町村名の公開に賛成します。
ローカルルール如きで尊厳をないがしろにして良いはずがない。
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そもそもなんですが ( No.11 )
日時: 2021/10/09 11:38
名前: 通りがかり ID:CWfPGE6.

そもそもなんですが、

生活保護受給者の訪問入浴を許可するしないの根拠ではなく、受給者のケアプランを保護担当の許可を得なければ変更できないと言う法的根拠てありましたっけ?

いちいちケアプランを変更するのに、保護担当の許可自体必要だとは思わないのですが…

介護券を出してもらうためにケアプランは提出しますが…。
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被保護者は湯舟につかるのも贅沢だとする行政職の見識 ( No.12 )
日時: 2021/10/13 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88.. メールを送信する

生活保護を受けている人には、お風呂を楽しむ権利はないのでしょうか。

しかも人生の最終ステージを生きる人に対する支援においての話です。そういう人が安楽にゆっくりと湯船に浸かることは贅沢過ぎるとでもいうのでしょうか。

この件、ブログで改めて論評させていただきました。下記参照ください。

参照:被保護者は湯舟につかるのも贅沢だとする行政職の見識
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137779.html
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ふざけるなと言いたい案件 ( No.13 )
日時: 2021/10/17 13:18
名前: 8888 ID:UW3lvY7Y

余りにもひどいですね。
公表していただければ拡散や電話等お手伝いします
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