老企29号に書いているでしょ ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/17 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R9iHOOEk
- このすれ主も同様だけど本当にあほなケアマネが多すぎます。
居宅サービス計画書にしても、施設サービス計画書にしても、作成日は行政指導担当者が決めるものではなく、法令に沿った通知でルールが決められているものであって、老企29号で
[6]「居宅サービス計画作成(変更)日」 当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。
↑こう定められているもので議論の余地さえない問題だろう。ここは作成テクニックの問題ではなく、実際に作成した日を記載しなければ、虚偽記載でしょうに。
それとスレ立てする際には、文字化けくらい修正できるようにキーワード入れて事前準備するくらいのネチケット感覚持っておけよなあ。
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参考 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/17 17:31
- 名前: 光 ID:TaSxIqaE
- 全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議資料
(平成16年2月19日)
4.介護サービスの質の向上への取組について (2)介護職員等の資質及び専門性の向上
(参考)『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について(平成15年9月26日老振発第0926001号)』の概要
○改正点 2「居宅サービス計画書」の「第1表」〜「第8表」、「施設サービス計画書」の「第1表」〜「第7表」の上段右側に「作成年月日」欄をそれぞれ追加する。
介護サービス計画書(ケアプラン)様式の一部改正についてのQ&A
Q1:「作成年月日」とは、何の日付を記載するのか。 A:利用者(家族)と介護支援専門員等(援助者)との間で、介護サービス計画原案について説明・同意(共通認識)がなされた日である。
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そこの部分の説明も必要なのね ( No.3 ) |
- 日時: 2016/12/18 07:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ipxwU0xs
- 当然居宅サービス計画及び施設サービス計画は、利用者同意を得て初めて本案となり、それまでは原案なんですから、老企29号の、実際に作成した日を記載しなければならないというのは、本案の作成日=同意日ですよ。アセスメントしたからといって作成日にはならないように、原案のままでは作成とは言えないんだから。ここまで説明しなきゃならないのもなんだかなあ〜。
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