30日以上はサービス利用終了 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/20 16:49
- 名前: 通りすがりの特養生活相談員 ID:YUZyALT.
- 調べれば簡単に情報が載っています。
30日以上の場合は一旦終了となります。 下記URL参照してみてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf
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Q&A Vol.10問2は居住系 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/21 17:24
- 名前: マモ ID:Mf9hsiI6
- 通所系サービスについては長期間利用がない場合の取扱いは特に示されていないので、文面通り利用終了時だけ利用終了ととらえていいと思います。
提出せずに加算を請求してしまった場合は、過誤請求が必要となります。
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返還の対象について ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/22 11:16
- 名前: 鹿の角 ID:dtldjxOg
- 通りすがりの特養生活相談員様、マモ様、ご教授ありがとうございます。
文面通りですね。改めて確認いたしました。 体制加算なので、1名でも落としてしまうと全員分返還になると思うのですが、その考えで間違いないでしょうか?
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全利用者分が算定不可となるのではないでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/10/22 13:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:L2KtAuWg
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可能である。
↑情報提出自体は全員の分が必要となるので、一人でもミスがあって情報が送れていなければ全員分の算定が不可と考えられます。
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月内での停止と停止解除について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/10/29 15:05
- 名前: 鹿の角 ID:SVuhGPv.
- 返答遅くなりました。masa様ありがとうございます。
最後に1点だけ気になることがあるのですが、通所介護も30日以上の利用がない場合は、一度「停止」するということになっていますが、例えば、10月5日に最後の利用があって、本人の都合で利用がしばらくなく、11月10日に再利用となったと仮定して、この場合は一度11月4日の時点で一度「停止」し、11月10日再利用があれば、「停止解除」でよいと思うのですが、当方入力作業そのものは月末近くに行うので、結局一度停止した方がよいものでしょうか?月内で再度利用がある場合は特に変更する必要がないのか、システム上どうなっているのかよくわかりません。一度停止するという履歴がこちら側には不明ですが…ちょっと気になったもので質問させていただきました。皆様どのようにされていますでしょうか?
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そんなルールはどこに根拠がありますか? ( No.6 ) |
- 日時: 2021/10/29 15:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5neDEQ52
- >通所介護も30日以上の利用がない場合は、一度「停止」するということになっていますが
どこにそんなルールが書いてありますか?通所サービスはその規定はないはずですけど。
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サービスの利用を終了する日の属する月についての解釈 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/10/30 11:18
- 名前: 鹿の角 ID:Qf/DQ1mg
- >どこにそんなルールが書いてありますか?通所サービスはその規定はないはずですけど。
No.1,2で示されている一旦終了、利用終了時というのはどう解釈すればよいのでしょうか?1と2で解釈が異なるように読解してしまいます。 それとも利用終了というのはLIFEの停止とは異なるのでしょうか? 30日以上利用がない時点で、停止するというのが間違いということですか? “サービスの利用を終了する日の属する月”という終了の意味がよくわかりません。
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30日規定がないのですから ( No.8 ) |
- 日時: 2021/10/30 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo
- 30日規定がないサービスについては、契約の終了日をもって判断するしかないでしょう。
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契約書の ( No.9 ) |
- 日時: 2021/11/06 11:26
- 名前: 鹿の角 ID:Sli7ujlQ
- 通所系は利用終了時(死亡や契約書にある契約期間の満了や契約終了事項に該当する理由)について、終了とすることは理解しました。通所は30日の規定、確かにないですね。わたしどもの契約書には利用期間終了は前述以外について、介護保険認定の有効期間満了日までとしておりますので、入院や施設入所があっても契約書の事項にない限り、終了の判断を忘れないようにしなければなりませんね。遠方に移って連絡がとれない、状況がわかないなどの場合は、その時点で契約終了と判断してもよいのかわかりかねますが、終了の提出は必須となっているようなので、契約書の終了についてはLIFEを踏まえ、変更した方がよいかもしれませんね。
masa様ほか、ありがとうございました。
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