Q&Aで明確にされている問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/27 15:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- >加算不可の始期の根拠を見つけられなかったので。
Q&Aにそのものずばりの回答が出ている問題を見つけられないとなると、いったいどうしたらよいのでしょうね。困った状況です。
平成21年4月改定関係Q&A Vol.2【居宅介護支援】特定事業所加算
(問30)特定事業所加算(T)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。
(回答)特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事業所加算(U)を算定していた事業所が(T)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)。
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなった翌月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(T)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が50%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(T)の廃止後(U)を新規で届け出る必要はなく、(T)から(U)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(T)の要件を満たせなくなったその月から(U)の算定を可能であることとする(下図参照)。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。
8月の実績において(T)の要件を満たせないケース・・・9月は要件を満たさない。このため9月は(T)の算定はできないため、速やかに(U)への変更届を行う。
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サービスの種別は訪問介護ですが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/27 17:14
- 名前: 新規施設 ID:.BdCXj2.
- 確かに算定日が属する月の利用者の割合のように、月の平均の数字が出せる要件は、当該月が満たさないことがわかるのですが、月の途中で介護支援専門員の人員が減ったことについては、サービスの種別は訪問介護になるのですが、平成21年4月Q&A Vol.1の問28で「特定事業所加算における人材要件のうち、サービス提供責任者要件を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それともその翌日からか。」の問に対し、「翌月の初日から」とあったので、当方のケースの場合も12月サービス提供分からの(V)の算定になるという解釈でよいのでは?という確認をさせていただきました。
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質問が支離滅裂 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/27 17:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- サービスの種別は訪問介護ですがって、スレ建てでは、「居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件」って書いてるじゃないか。一体どっちだよ。
内容からすれば居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件で間違いないと思うけど、それなら
「要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなった翌月から加算の算定はできない」
「、(T)の廃止後(U)を新規で届け出る必要はなく、(T)から(U)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(T)の要件を満たせなくなったその月から(U)の算定を可能」なんだから、TをUに、UをVに読み替えればよいだけではないですか。
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