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[3882] サービス提供強化加算について
日時: 2021/12/02 12:41
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

現在、短期入所生活介護で(U)を取得しています。
職員の退職により、1月から介護福祉士の割合が60%に満たない配置になりそうです。

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。

上記は、1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?

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間違った解釈です ( No.1 )
日時: 2021/12/02 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU メールを送信する

>1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?

間違っています。

老企40号第2の2(21)
@前段略〜なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

↑このように計算式の分母となる職員数は、「常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均」であっても、分子となる介護福祉士数は、「各月の前月の末日時点」における変更された数で算出することになり、その割合が60%を下回った場合は(U)を算定できなくなります。
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ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2021/12/02 18:21
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

回答ありがとうございます。

1ヵ月でも60%を切ると、来年度算定できないということですね。
対象月までに何とかしたいと思います。
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だから違うって〜よくレスポンスを読みなさい ( No.3 )
日時: 2021/12/02 19:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU メールを送信する

>1ヵ月でも60%を切ると、来年度算定できないということですね

何を勘違いしているんですか。この加算は前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算とは異なりますよ。前年度の実績を用いるのは、前年度の職員の割合の分母となる平均職員数であるって書いたでしょ。

介護福祉士の割合は、60%を割り込んだ時点で、その月から算定不可です。
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?????? ( No.4 )
日時: 2021/12/02 21:16
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

せっかく教えていただいたのに理解できず、申し訳ありません。
もう一度自分で調べ直して、整理してみます。
ありがとうございました。
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勘違いしていました! ( No.6 )
日時: 2021/12/03 11:42
名前: 虹色相談員 ID:3Iod57os

サービス提供体制強化加算は3月を除く前年度の対象職員数の平均が規定を超えた場合に翌年度一杯算定できるものと思いこんでいました。前年度の実績が6月に満たない場合のみ、毎月の記録と下回った場合の取り下げだとばかり思っていました。幸い月単位でも下回った事はないのですが、今後気をつけるようにします。早く気づけて良かったです。masaさんに感謝です。
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短期入所生活介護以外(通所介護等)でもその取扱いですか? ( No.7 )
日時: 2021/12/03 13:35
名前: デイ事務職員 ID:48bBi/9Y

私も3月を除く前年度の対象職員数の平均が規定を超えた場合に翌年度一杯算定できるものと思っていました。これは、短期入所生活介護以外(通所介護等)でもその取扱いですか?
所沢市のホームページでは、地域密着型サービスですが、
「原則として、職員の割合の前年度の実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。また、計算した記録は保管(5年)してください。
 なお、前年度の実績が6か月に満たない事業者については、届出を行った月以降においても、直近3か月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があります。所定の割合を下回った場合は、加算の変更届出を行ってください。」
と記載されています。

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/kaigohoken/jigyosha/shiteitiikijigyosha/kaigo_sa-bisuteikyoutaisei.html
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私も勘違いしてますでしょうか? ( No.8 )
日時: 2021/12/03 13:37
名前: 相談員1473 ID:S7t7NwY2

>@ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。

算定の為の割合の算出方法が前年度の4月〜2月の平均を用いるで有り、その他方法(前年度の実績が6ヶ月以上ある場合)が無いため、前年度が満たされていれば今年度4月以降満たさなくても今年度中は算定可能と思っていました。
算定届の別紙(割合の計算シート)が根拠になると思いますが違いますでしょうか?
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僕の解釈が間違いってことですね。 ( No.9 )
日時: 2021/12/03 14:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU

老企40号第2の2(21)
@前段略〜なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

↑これって前年度の各月の計算においてという意味なんですね。ということであれば僕の方が勘違いしていました。

No.1 とNo.3は間違ったレスポンスということになります。失礼しました。
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前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算ではないでしょうか。 ( No.10 )
日時: 2021/12/03 14:27
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4s2wVSe6

横から失礼致します。

間違っていたら大変申し訳ないのですが、質問させてください。

当方も前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算であると解釈しておりました。

老企40号第2の2(21)  引用

@ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする〜中略〜

ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。


なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

〜〜以下略〜〜   引用ここまで

最初の段落に「職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする」と書かれているので、3月を除く平均が60%を超えていれば、月毎の割合に左右されることなく、次年度も算定可能ということではないでしょうか。

次に、「なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。」という文章についてですが、これは介護福祉士として時間を積算できる人の条件ではないでしょか。 要するに合格した次の月からでないと介護福祉士として時間数を積算できないということだと解釈しています。

主に6ヶ月に満たない事業所の場合に大きく関わる部分だと思われます。

「各月の前月の末日時点で資格を取得している者」とはどういう者かというQ&Aが公開されています。

平成21年4月改定関係Q&A Vol1 問2 をご参照ください。


以上のことから 最初の質問に書かれている通り

1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できる

というふうに解釈しております。

ご教授くださいますようよろしくお願い申し上げます。

長文になり失礼致しました。
メンテ
No.9で訂正とお詫びしてるでしょ ( No.11 )
日時: 2021/12/03 14:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU

No.9で、僕の解釈が間違いだって訂正しているでしょ。
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大変失礼致しました。 ( No.12 )
日時: 2021/12/03 14:45
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4s2wVSe6

masa様
大変申し訳ございませんてした。
投稿を入力し始めた時点でコメントを見ておらず
このような形になってしまいました。
メンテ

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