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[3897] 限度額オーバーの自費契約について
日時: 2021/12/13 15:30
名前: デイ事務職員 ID:0Gy1zUVs

あるケアマネから、通所介護の利用を依頼されました。ただ、その利用者さんは、すでに限度額いっぱいなので、別で自費の契約をして利用してもらうように言われました。通常であれば、限度額オーバーも給付管理をして、オーバーした分を10割負担にすると思いますが、ケアマネは給付管理せずに、直接利用者さんと自費契約をして10割分を請求してくださいと言っています。そのようなことは可能なんですか?
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デイ事務職員さんの考えが正しく、ケアマネに認識を新たにしてもらう必要がある ( No.1 )
日時: 2021/12/13 15:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6 メールを送信する

区分支給限度額超えのケースについては、単なる保険外利用ではないので

>限度額オーバーも給付管理をして、オーバーした分を10割負担にすると思います

この考え方が正解です。保険外契約を別途交わす必要もありません。担当ケアマネの考え違いです。
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担当ケアマネにきちんと伝えます。 ( No.2 )
日時: 2021/12/13 16:00
名前: デイ事務職員 ID:0Gy1zUVs

やはりそうですよね。ありがとうございました。
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ケアマネジャーの怠慢 ( No.3 )
日時: 2021/12/13 17:38
名前: EBSW ID:bz/Tg0wI

あくまで想像ですが
限度額超過だと給付管理を面倒くさがるケアマネジャーが多い印象があります。
ただ、デイサービス側から言わせると自費契約で、もし別料金にしたりすると二重価格で最悪、監査ものですから注意してください。
ヘルパーみたいに「サービス内容が全く違う」保険外自費サービスという言い分もデイでは考えにくいですから。
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3年ほど前の通知です ( No.4 )
日時: 2021/12/13 19:54
名前: JIMU ID:1Jbk7SWw

○介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日)(/老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号/)

第六 区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合について
(中略)
2.区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合の取扱い
区分支給限度額を超えてなお介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合、その価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえ、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価格設定が可能である。


不当な要求というわけでもないのではないでしょうか?
実際に別契約のサービス実施に対応できるかはサービス事業所の判断でしょうけれど
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JIMUさんの指摘ですが・・・。 ( No.5 )
日時: 2021/12/14 08:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y メールを送信する

その通知は知っておりますが、これはそうしなければならないというものではなく、「給付管理を伴わない全くの別サービスとして保険外契約もできる」というものです。

しかしこれやると、契約だけではなく会計や人員配置も保険サービスと別途行う必要があるので、区分支給管理超過の全額自己負担利用と比較して、居宅サービス事業者の負担が大きいために、ケアマネが給付管理をしないで、保険外別サービスとせよと押し付ける質問ケースは、やはりケアマネの横暴と言えると思います。

チームケアなのですから、まずは話し合いがあってしかるべきです。
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失礼しました ( No.6 )
日時: 2021/12/14 12:51
名前: JIMU ID:B5uoNiwE

おっしゃる通り、対応にあたってサービス事業所側の負担が大きく、ケアマネジャーが相談なしに決めるのは筋が違いますね
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