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[3903] 看護職員の副業について
日時: 2021/12/19 07:39
名前: 老健事務長 ID:1wzy026A

老健施設です。当施設では看護職員も夜勤シフトに入っており、土日に関係なくシフト勤務です。今回ある看護師より休日の副業を認めてほしいと要望がありました。具体的には、介護職への喀痰吸引等研修講師を行いたいとのことです。

法人の就業規則では副業を認めていませんので、現状では難しいと伝えましたが、母体医療機関の医師は研修講師として講師料を受け取っていることもあり、看護職員も不足している現状で、単に規則だからできないと突っぱねて良いのだろうかという疑問も湧きます。皆様のご意見を伺いたく質問しました。よろしくお願いします。
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個人的な意見ですが ( No.1 )
日時: 2021/12/19 09:47
名前: さく ID:bJIpJWow

各法人ごと考え方はそれぞれだと思いますが、個人的に今の時勢で副業禁止は旧態依然とした対応に思えてなりません。

労働時間管理等、諸般の手間が増えることは事実ですが、人材不足の業界においては雇用側がどれだけ柔軟に労働者のニーズに合わせた対応が出来るかが問われていると思います。

弊社は副業を既に解禁しており、実際に副業する者も増えております。
求人にも副業可能だから、と応募いただける方も増えました。

規則だからと突っぱねるのは簡単ですが、講師業をやられたいなど向上心や能力のある職員が副業できないならできるところに転職・・・なんてことが規則がきっかけで起こる可能性もあるわけです。

それでも尚、という事であればそれは仕方のないことだと思います。
その辺が経営の舵取りの部分なのではないでしょうか。
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働き方改革として本業に支障がない限り副業を認めるのが主流 ( No.2 )
日時: 2021/12/19 10:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1wzy026A メールを送信する

すでに数年前から厚生労働省は、企業が就業規則を制定する際のひな型となる「モデル就業規則」について、副業を認める内容に変更しています。

そこでは「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」との規定を新設して、事前に届け出を行うことを前提に副業ができるとしています。

副業部分は個人事業主としての労働になるので、労働基準法などの問題にもなりませんし、確定申告をするだけで、現在の職場である老健が何らかの管理をする必要もないので、本業に支障がない範囲で認めるのが主流です。
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