分科会資料がアップされました。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/24 11:04
- 名前: ina ID:4FpDyYEQ
- 介護職員処遇改善支援補助金について(報告)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872481.pdf
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。
交付率(案)は現行の加算率からするとかなり低いですね。
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介護職員処遇改善支援補助金について、最新資料がアップされました ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/24 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs
- クリスマスイブの今日、持ち回りで行われた介護給付費分科会資料が、午前10時過ぎにアップされました。
それを読んで感じたことをまとめました。
参照:介護職員処遇改善支援補助金について https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139821.html
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ブログ拝見しました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/24 15:03
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:eAiMIL1c
- 今日公開された資料の2ページ目の注釈に書かれている「報酬とは別の補助金のシステム」というのがどのようなものになるのか分かりませんが、ブログでも書かれているようにできるだけ簡素化した方法でできる事を願っています。
国費10/10ということは利用者負担には影響しないと理解しているのですが、間違っていますでしょうか。
しかし、「総報酬に交付率を乗じて交付」というところを見ると「総報酬」が必要になるのでレセプトで算出した費用を10割公費分として国保連に請求するのか?とも思ってしまいました。
通知文も何もないのにすみません。どうなることやら…
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補助金は介護給付費(介護報酬)とは別物ですよ。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/24 15:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs
- 特養事務員さんは、今回の補助金に関する基本的理解に欠けています。
この補助金は、現行の処遇改善加算や、来年10月の臨時の報酬改定時にプラスされる、「介護給付費」とは全く違うものです。
今回の補助金(国費10/10、約999.7億円)とは全額公国庫補助です。財源は主に赤字国債に依ります。だから当然のことながら介護保険サービス利用者の自己負担はありません。
この程度の理解に欠けるようでは、事務担当できませんよ。
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大変失礼致しました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/12/24 15:52
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:eAiMIL1c
- masa様、申し訳ありませんでした。
介護報酬ではないことは理解しております。 介護報酬ではないものを国保連に請求するという考え自体が間違いですね。すみませんでした。
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通所の交付率 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/12/25 09:16
- 名前: 事務員 ID:4/NahX/E
- 通所介護が1%では正直9,000円/月は現状厳しいですね。
コロナの影響もあり利用を控える方もたくさんいらっしゃいますし・・・ 10月以降の加算率に期待するしかありません。
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前倒しできそうな事業所 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/12/27 13:32
- 名前: ジムヤー ID:J6YLBdi2
- 21年度の交付金のように想像していましたが、これは大変になりそうです。
2.3月分を一時金としても、4月から所定賃金・・。実際に入金が5月審査分(国保連へ委託した場合)からとは・・。
1/3を上手に利用するしかないかもしれませんが、10月からの改訂も見据えていくと、どうしていけば良いのか分からなくなりそうです・・。
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補助金と臨時報酬改定についての素朴な疑問 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/12/27 17:23
- 名前: ケアマネナース ID:dcOD7/Sg
- この補助金と臨時報酬改定の話はもしなんですけど、補助金を取得せずに臨時報酬改定まで待った場合、職員に分配せずに報酬改定分を満額もらえるんでしょうか?
今回の2/3要件については補助金側についているものなので補助金を受け取らない場合は臨時報酬分を増やしなさいという行政側からの指導は成り立たないように思います。 処遇改善加算を取得している事業所がほぼ100%近く取得しているのに対して、特定処遇改善は6割弱しか取得していない事業所があるという現在の流れの中、事業所によっては事務作業が増える事を嫌って取得しないという選択肢があるのに、臨時報酬改定の増額分を事業所がそのままもらうという可能性が残りますよね? まあ、そんな姑息な手を使う事業所は職員達から呆れられるとは思いますが。 その辺までの説明は申請が始まる前までには出てくるんでしょうか?
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今考えられること ( No.9 ) |
- 日時: 2021/12/27 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- >補助金を取得せずに臨時報酬改定まで待った場合、職員に分配せずに報酬改定分を満額もらえるんでしょうか?
まだはっきりしたことは言えませんが、おそらく問題ないと思いますよ。改善分をいつから算定するのかは、介護事業者の判断ですから、給与規定の改定などの作業に時間がかかって10月からしか算定できないという理由が認められないことにはならないので、その場合は補助金受け取らずに、報酬改定分から全額算定ということにならざるを得ませんので・・。
個人的意見としては、そんな事務処理は許されない怠慢だとは思いますけどね・・・。
>説明は申請が始まる前までには出てくるんでしょうか?
1月中に他職種への配分ルールを含めた通知が出る可能性はあります。国は介護事業者事務処理の大変さなんか考えてくれませんので。
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来年2月から実施が原則と厚労省が追加通知を発出しました ( No.10 ) |
- 日時: 2021/12/28 08:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- 昨日、介護保険最新情報Vol.1026が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000874106.pdf
そこでは新たな交付要件として次の2点が加えられています。
・「来年2月、3月(今年度中)から実際に賃上げを行っていること」 ・「補助額の3分の2以上はベースアップに使用すること」
よってNo.9の考え方は否定されました。
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介護職員処遇改善支援補助金は来年2月から実施が原則というブログ記事を参照ください。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/12/28 12:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- 処遇改善補助金は来年2月から交付を受け、職員に支給しないとなりません。事
そのためには2月の計画書申請時までにすべての準備を整えておく必要があります。事務担当者は年末・年始も休んでいられなくなりますよ。お気の毒です。
下記で考察しています。参照してください。
参照:介護職員処遇改善支援補助金は来年2月から実施が原則 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139909.html
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情報提供〜老健協会ホームページより ( No.12 ) |
- 日時: 2021/12/29 09:03
- 名前: ジムヤー ID:9ZdQ.VHE
- 算出方法は、現行の処遇改善加算等と違い、
総報酬に交付率を乗じることで交付額を算出するようです。
総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=交付金
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根拠は老健協会ホームページではなく、国の発出資料です。 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/12/29 11:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- ジムヤーさんが書いている内容間違いはありませんが、そのことは「介護保険最新情報Vol.1026」として発出された資料の最終ページの介護職員処遇改善支援補助金 交付率(案)の一番下の欄外に、「今回は、報酬とは別の補助金のシステムを用いることとしているが、できる限り速やかに事業所へ補助金を交付する観点から、総報酬に上記交付率を乗じることで交付額を算出。」として示されてますよ。
根拠は老健協会ホームページではなく、国の発出資料です。
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反省 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/12/29 13:39
- 名前: ジムヤー ID:9ZdQ.VHE
- masa様、お手数お掛けし申し訳ありませんでした。
記載されていますね・・。通知等に注視しながら作業を進めていきたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。
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1.0%はちょっと ( No.15 ) |
- 日時: 2021/12/29 14:51
- 名前: ノリ ID:ZsTQdOTY
- もらえない事業所もある中何なんですが、やはり通所介護1.0%はどうなんですかね。
地域密着型通所介護などは売り上げも低いと介護職員一人9,000円もらえるかどうか。 開所したばかりのとこは絶対難しいと思うのですが・・・。 しかも、メディアで一人当たり9,000円とか上方が出てると、介護職員から不満も出ますよね。 どうしたものか、頭が痛いです。
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すごい数字 ( No.16 ) |
- 日時: 2021/12/29 15:15
- 名前: やま ID:D8e76gKQ
- 衝撃的な加算率なんですが、単純計算でこの加算率で1人当たり9000円の増収が見込める業種ってあるんですか?
どこも1人当たり5000円〜6000円ぐらいだと思うんですけど。
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現実的ではありませんが ( No.17 ) |
- 日時: 2021/12/29 16:42
- 名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:qXNlv992
〉単純計算でこの加算率で1人当たり9000円の増収が見込める業種ってあるんですか?
配置基準通りの最低限の配置かつ100%に近い利用率があり、介護職員のみであれば可能だと思います。 到底現実的ではありませんが。
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いつも加算率が少ないと介護現場の実感と解離する理由は、 ( No.18 ) |
- 日時: 2021/12/29 16:51
- 名前: ケアマネナース ID:vFYR9hJ6
- 多分、殆どの事業所が現在の人員に対しての話をしていると思います。
一方、国は人員基準(最低人員)を基に計算した話をしているのだと思います。 通所介護の場合、20名までは介護職員は2名でいいですが、現実2名で回せている事業所なんて皆無でしょう。 特養の人員基準を3:1からICTを活用して4:1にという話をしているけれども、そもそも3:1どころかユニットケアの施設では1.8:1くらいでやっている施設が多い中では絵空事どころか、給付抑制の為の布石ですよ。
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やるせない気持ちになります ( No.19 ) |
- 日時: 2021/12/29 17:16
- 名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:qXNlv992
-
〉多分、殆どの事業所が現在の人員に対しての話をしていると思います。
承知しております。
〉通所介護の場合、20名までは介護職員は2名でいいですが、現実2名で回せている事業所なんて皆無でしょう。
その通りです。 しかしながら、「厚生労働省の論拠」と「現実」の差異を職員に対して説明していかなければなりません。 「政府・マスコミ」はその差異を説明しないので。 面倒でもこの辺りをきちんと説明していかないと、嘘つきになってしまいます。
説明をしなければならない立場としてはやりきれないものがあります。
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頭の痛い問題 ( No.20 ) |
- 日時: 2021/12/29 17:38
- 名前: ケアマネナース ID:vFYR9hJ6
- 〉説明をしなければならない立場としてはやりきれないものがあります。
ホントにそうですよね。 自分も処遇改善及び特定処遇改善加算の際には、実際の報酬シミレーションを基に話をしましたが、なかなか理解は得にくいですね。 今回の補助金では16万/月ほどの増額で介護職員数が常勤換算で28名…。 全てを介護職員に配る事を前提に単純計算しても5600円にしかなりません。 そこから他の職員への分配を考えるとなると、みんなが騙されたような気持になるでしょうが、他の職員としても介護職員のみ上がるのに納得いかないという気持ちもあるでしょうから。 全ての管理職にとって頭の痛い話だとは思います。
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補助額の2/3要件について ( No.21 ) |
- 日時: 2021/12/30 14:18
- 名前: 北国育ち ID:XV5XNjBc
- 自分の理解が悪く確認をしたいのでご教授ください。
補助金の取得要件に「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする」とありますが、これは補助額の1/3未満は介護職員等の賃金改善に充てなくてもいいということでしょうか。
例えば補助金が30万円/月の場合、20万円/月は介護職員等の賃金改善(ベースアップ)に充てるとして、残りの10万円/月は事業所の収入としていいのでしょうか。
それかあくまで補助金は全額を介護職員等の賃金改善に充てることが前提で、そのうち2/3以上はベースアップに使いなさいという意味でしょうか。
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事業所の収入には回せません ( No.22 ) |
- 日時: 2021/12/30 14:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo
- >補助金は全額を介護職員等の賃金改善に充てることが前提で、そのうち2/3以上はベースアップに使いなさいという意味でしょうか。
こちらが正解です。3/1を下回る額については、一時金で改善しても良いというだけの話です。
1円でも事業者収入に回せば補助金全額の返還指導を受けます。
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補助額の2/3要件について ( No.23 ) |
- 日時: 2021/12/30 16:24
- 名前: 北国育ち ID:XV5XNjBc
- masaさん
ご返信ありがとうございます。
補助金全額を賃金改善に充てるとなると、事業者にとっては賃金改善に伴う法定福利費増加分が単純に負担増となりますので、短絡的かもしれませんが事業者視点では全然「補助」ではないですね。
処遇改善加算でも法定福利費増加分は考慮されていましたので、詳細はこれからですかね。
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補助金が余ったらその分返還、というやり方かも? ( No.24 ) |
- 日時: 2022/01/01 01:21
- 名前: アルミン ID:tMgaxih2
- >1円でも事業者収入に回せば補助金全額の返還指導を受けます。
もちろん実績報告を偽れば全額返還になりますが、 賃金改善した結果実績報告にて補助金が余ったらその分を返還する、という形になるかもしれない、と思っていますが、いかがでしょうか?
処遇改善加算だと余ったら返還という考え方はないのですが、今回は補助金なので、上記のような方法になる可能性もあるかなと。 ちなみに保育の方の交付要綱案がそんな感じでした。
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補助金が余るという概念自体存在しません ( No.25 ) |
- 日時: 2022/01/01 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- 補助金は地域加算も含めた総報酬額に交付率をかけて算出しますが、交付を受けた額を下回って職員に支給して、一部を事という意味が不明です。補助金は余らずに職員に支給です。
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法定福利費増加分等が1/3に満たない場合、という意味です。 ( No.26 ) |
- 日時: 2022/01/05 08:28
- 名前: アルミン ID:x6uSrSak
- 2/3をベースアップとして職員に支給し、
その法定福利費増加分等が1/3に満たない場合、 補助金が余るのでそれを返還する、という意味です。
補助金が対象経費の支払より先に概算で入金される場合は後日返還というのはよくあるケースです。
ただ今回は補助金算出方法が明確なので「概算」という感じじゃないですから、 余らないように賃金改善しないと全額返還、となるかもしれませんね。
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ベースアップに回さない1/3が法定福利費だという考えが間違っていると思います。 ( No.27 ) |
- 日時: 2022/01/05 09:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- 2/3をベースアップとして職員に支給した残りの1/3は法定福利費ではないですよ。
ベースアップに回さない分は一時金で支払いなさいという意味だということは、厚労省資料の、「改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。」という文言がそれを示していると思います。
そもそもベースアップに回すのは2/3以上であって、一時金を支給せず全額ベースアップに回したって良いわけですから。
法定福利費については、ベースアップに回す分と一時金で支給する分のそれぞれに中に含めてよいという扱いになるのだろうと予測します。
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法定福利費増加分「等」ではなく、法定福利費増加分+一時金と書くべきでした。 ( No.28 ) |
- 日時: 2022/01/05 22:03
- 名前: アルミン ID:fNgqBFbk
- 法定福利費増加分「等」ではなく、法定福利費増加分+一時金と書くべきでした。masaさんと同じ理解です。書き方が間違ってました。申し訳ありません。
とりあえず補助額以上の賃金改善(ベースアップ+一時金+法定福利費増加分)が前提であることは間違いないと思います。
ただ保育の方で余ったら返還という可能性も示唆されていたので、介護もそうかも、と思っただけです。 ちなみに保育の処遇改善加算は余ったら全額返還でも余った分の返還でもなく翌年度中に別途支給する、というルールです。
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もっと単純に考えたほうが良い ( No.29 ) |
- 日時: 2022/01/06 07:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- もっと単純に考えたほうが良いと思います。補助金は交付を受けた全額を職員に支給(ただしほプ鄭福利費もここに含めてよいことになると思いますが)であって、一旦交付を受けた一部を返還するという考え方にはならないと追うことです。
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総合事業は対象外? ( No.30 ) |
- 日時: 2022/01/06 10:10
- 名前: 匿名 ID:GTovTaWo
- 交付率(案)には通所介護の記載はあっても、総合事業(介護予防通所介護等)の記載がないのは、単に管轄市町村に実施の有無が委ねられている為、記載されていないのでしょうか?
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補助対象外では? ( No.31 ) |
- 日時: 2022/01/06 11:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- 補助金対象外という意味ではないかと思います。
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10月に突然、ルール変更とかはないですよね? ( No.32 ) |
- 日時: 2022/01/06 13:40
- 名前: いずさん ID:oKx5ErY2
- お世話になります。初めて担当することとなったので教えてください。
この補助金は他職種への配分も認めているようですが、10月の時点でもその点は変わらないのでしょうか?(現行の処遇手当、特定処遇とは明確に分かれたルールで支給されるのでしょうか?) 多職種と介護とも一律○○円とすることも可能ということでよろしいのでしょうか?
また、当施設は、取りあえず3月に一時金を支給する予定ですが、4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?
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多分に予測の混じった回答になりますが・・・。 ( No.33 ) |
- 日時: 2022/01/06 14:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- >この補助金は他職種への配分も認めているようですが、10月の時点でもその点は変わらないのでしょうか?(現行の処遇手当、特定処遇とは明確に分かれたルールで支給されるのでしょうか?)
配分ルールは変らないと思います。
>多職種と介護とも一律○○円とすることも可能ということでよろしいのでしょうか?
問題ないと思います。
>取りあえず3月に一時金を支給する予定ですが
2月分から支給する必要があるので、3月に支給する場合はそこも明確にしておく必要があると思います。
>4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?
そうはならないと思います。4月に申請受付開始の予定ですから、実際に交付されるのは5月以降となるのではないでしょうか。
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通所介護と総合事業の同一的運営事業所 ( No.34 ) |
- 日時: 2022/01/06 15:32
- 名前: 匿名 ID:GTovTaWo
- 総合事業が対象外であれば、通所介護と総合事業を同一的に行っている事業所などは、通所介護の売上のみ(要介護分の売上のみ)で計算することになるのでしょうか?
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対象外ならそうでしょう ( No.35 ) |
- 日時: 2022/01/06 15:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- だと思いますよ。
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2月、3月分も5月以降なんですね? ( No.36 ) |
- 日時: 2022/01/06 18:02
- 名前: いずさん ID:oKx5ErY2
- masa様ありがとうございます。
予測の範囲での回答となりますよね。
>4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?
そうはならないと思います。4月に申請受付開始の予定ですから、実際に交付されるのは5月以降となるのではないでしょうか
とのご回答をいただいておりますが、2月、3月分として支払った金額に対する補助金も5月以降に支給される可能性があるということでしょうか? たとえ5月以降となっても、2月、3月分に対する支給が確実に入金されるのであればよいのですが、前任者から昔あった処遇交付金と同じように振り込まれるのではないかと聞いており、それならレセと同じように、2月分は4月に振り込まれるのかと思った次第です。
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国の資料に「6月から補助金を毎月分交付」って書いてありますよ。 ( No.37 ) |
- 日時: 2022/01/06 18:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- 介護保険最新情報Vol.1026で示されている、「介護職員処遇改善支援補助金(案)」の最初のページの左下に、「実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付」って書いてありますよ。
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交付金の対象について。 ( No.38 ) |
- 日時: 2022/01/10 15:12
- 名前: タートルネック ID:fJd60Bm2
- いつも拝見・勉強させて頂いています。
当方、通所介護の管理職をしている者です。
交付金対象のところで、総合事業の記載がないことは上にも上がっていますが 交付対象外のところにも総合事業の記載はありませんでした。
交付金の試算をするにも、この部分は結構大きくて非常に悩みどころです。
もしどなたか、ここの部分についてどちらか明確に把握できる文言などの記載を存じている方がいらしたら教えて頂きたいです。 (まだそんなもの出ていないとお叱りを頂く場合、レス削除して頂いて構いません。)
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総合事業も対象ではないですか。 ( No.39 ) |
- 日時: 2022/01/10 16:06
- 名前: ina ID:krSi0qV6
- https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485525.pdf
↑こちらの4項ですが、特定処遇改善加算と処遇改善加算においても総合事業の記載はありませんが、現に対象とされていますので、同様の考え方で良いと個人的にはそう思っています。
当法人は総合事業も含めて2月からの支給額を算定しました。
あまり深く考えるようなことではないような気がします。
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第206回社会保障審議会介護給付費分科会(持ち回り)資料がアップされました。 ( No.40 ) |
- 日時: 2022/01/12 10:27
- 名前: ina ID:CIgK25M6
- 介護人材の処遇改善について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000878463.pdf
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介護職員以外に配分する場合の収入制限 ( No.41 ) |
- 日時: 2022/01/12 11:56
- 名前: 雪国 ID:oE.lz6X2
- 介護職員処遇改善支援補助金を介護職員以外に配分する場合、
特定処遇改善加算と違って、収入制限はないと考えて良いでしょうか。
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雪国さんの解釈でよいと思います ( No.42 ) |
- 日時: 2022/01/12 12:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA
- 配分のルールも示されていないし、すべて事業者の裁量範囲で分配できるということだろうと思います。
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加算率変更? ( No.43 ) |
- 日時: 2022/01/12 12:48
- 名前: いずさん ID:0UCNDXJ2
- 前の資料から加算率が変更されてますね。老健 医療院以外変わってませんか?
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補助金と加算では算出の計算方法が変わるため加算率は変わって当然だと思います。 ( No.44 ) |
- 日時: 2022/01/12 13:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA
- 加算率が変わっていないのは下記のサービス種別のみではないですか
・介護老人保健施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) ・介護療養型医療施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(病院等) ・介護医療院 ・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
その他のサービス種別はすべて加算率が上がっていますよね。これって補助金が、総報酬に交付率を乗じるため、総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額となっているけど、介護報酬の加算となった場合は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出する方法に変わるために、加算率を変えないと同じ金額レベルにならないためではないでしょうか。
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加算率と交付率の違いですね。 ( No.45 ) |
- 日時: 2022/01/12 13:29
- 名前: いずさん ID:0UCNDXJ2
- masa様ありがとうございます。今回の資料は、新加算としての加算率であって、
9月までの交付金の交付率ではないということですね。ありがとうございます。
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特定処遇 ( No.46 ) |
- 日時: 2022/01/12 14:33
- 名前: 事務員 ID:M9cjJCuw
- >介護職員処遇改善支援補助金を介護職員以外に配分する場合、
特定処遇改善加算と違って、収入制限はないと考えて良いでしょうか。
収入制限はないでしょうけどこの交付金含めたところで特定処遇改善加算は考えなきゃいけないでしょうね。 すでに年440万を超え対象外になっている人は気にしなくていいでしょうがこの交付金をもらって440万円を超えてしまうと特定処遇の対象外になるはずなので注意が必要かと思います
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2/3について ( No.47 ) |
- 日時: 2022/01/13 09:28
- 名前: ジムヤー ID:4Pew9RGQ
- まだ要件も示されてませんが、直前にQAなどが出ると対応できない可能性が高いです(愚痴) 予測の範囲で回答していただくと幸いです。
@補助額の2/3の要件ですけど、4月以降、毎月その要件を満たす必要があるのでしょうか?毎月単位数も人員数も変化してきますので、かなり余裕をもたせた計画が必要になってくるような気がします。
A新加算となった場合、基本的にその2/3は同額という認識でしょうか?
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2/3問題について ( No.48 ) |
- 日時: 2022/01/13 11:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6
- @当然毎月クリアしなければならないでしょう
Aおそらく1/3未満を一時金等として認めているのは、介護給付費の変動があって、実際の補助金額が上下するので、その調整として認めているんでしょう。よって概算で毎月のベースアップ等に資する分は、ぎりぎり2/3にしないで、下回らないように余裕をもって設定して、実際の給付額との差は、一時金で調整していくという考え方が良いのではないかと思います。
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加算率は上がったのでしょうか。 ( No.49 ) |
- 日時: 2022/01/13 15:34
- 名前: 通所介護新人管理者 ID:AelGpzWY
- 加算率が変わっている件について、私もNo.44のmasa様の記載と同じ様に解釈をしていたのですが、No.40にina様が貼ってくださった資料の4ページ目の左下に【注:事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。】と記載があり、これを見る限り補助金と比較して加算率は上がっていると考えて良いのでしょうか?
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パーセントは変わっても額に変動はないと厚労省が説明しました。 ( No.50 ) |
- 日時: 2022/01/13 16:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6
- 昨日のオンライン解説で厚労省の担当者は、補助金とパーセンテージが異なる理由については、「補助金と加算のシステムの違いによる技術的な要因。補助金は総報酬に補助率を乗じる仕組みだが、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組み。1人あたり月額9000円増という意味では変わらない」と説明しています。
これらのことを含めて、補助金〜加算について明日昼に更新するブログで解説しますので、明日までお待ちください。
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総報酬額の計算式 ( No.51 ) |
- 日時: 2022/01/13 17:17
- 名前: ブル ID:H86oghxY
- 補助金は総報酬に補助率を乗じることになりますが、これは1割負担も含めて計算する事でよろしいでしょうか?初歩的な質問ですみません
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自己負担割合額を計算する前の総単位数という意味でしょ ( No.52 ) |
- 日時: 2022/01/13 18:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6
- 総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率ですから、当然含まれます。
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賞与の増加分について ( No.53 ) |
- 日時: 2022/01/14 09:23
- 名前: くま ID:M1UiF52c
- >@補助額の2/3の要件ですけど、4月以降、毎月その要件を満たす必要があるのでしょうか?
>@当然毎月クリアしなければならないでしょう
ベースアップの中に賞与の増加分を組み込んで計算は可能でしょうか?
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Q&A待ちでしょうが現時点ではダメだと読み取りました。 ( No.54 ) |
- 日時: 2022/01/14 10:17
- 名前: 第三者の目 ID:2sbZgU3U
- 私は現時点ではダメだと読み取りました。
ベースアップによって賞与〇か月分などの規定があるところは額に影響が出るので給与規定等を変更するため2か月の猶予を与えているって事ですよね。
あくまでも月額だと認識しています。
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僕も該当しないという考えに1票です ( No.55 ) |
- 日時: 2022/01/14 10:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y
- 僕もそれはだめだと思いますよ。ベースアップはあくまで毎月支給される給与です。俺は経済対策なので、ある時期になって、その時期にいない人にしか渡らない賞与等は、、少なくとも補助額の2/3の要件には該当しません。
そのことは国資料にベースアップ等分について、「基本給又は決まって毎月支払われる手当」と解説されていることが根拠だと思います。
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やはりそうですね ( No.56 ) |
- 日時: 2022/01/14 11:07
- 名前: くま ID:M1UiF52c
- ありがとうございます。
毎月2/3はベースアップ 残り1/3を一時金として賞与月にあてて、2月〜9月の総額で使い切る形がとれればよいですね。
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加算率変更の件 ( No.57 ) |
- 日時: 2022/01/14 11:41
- 名前: 通所介護新人管理者 ID:wGEN.zLA
- 遅くなりすみません。
masa様、ご返答ありがとうございました。 ブログも楽しみにしております。
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2/3 パートA ( No.58 ) |
- 日時: 2022/01/14 11:57
- 名前: ジムヤー ID:S0saD9vk
- もうひとつ疑問です。
2/3は支給割合が介護職へ全額支給であるなら単純な計算となりますが、 補助額を他職種へ配分し、1:1とした場合、それぞれの2/3要件を満たす必要があり、 介護職:他職種=1:1でも常勤換算数が違うと月額金額が違うという認識であっていますか?(残りの1/3も同様) 算定基礎の時期と重なる為、なるべく補助金と事業主負担増との差額を小さくしたいための質問です。
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それらの疑問をひっくるめてまとめてみました ( No.59 ) |
- 日時: 2022/01/14 12:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y
- No.58 のジムヤーの疑問ですが、それは個人別にみて考えるから疑問になっているんだと思います。2/3規定は、あくまで月額補助金総額(10月以降は月額新処遇改善加算総額)の2/3を「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」に充てよという規定です。
なお下記に介護職員処遇改善支援補助金の支給時期・方法等を改めて整理してまとめてみました。新処遇改善加算に移行することによる問題点も提起しています。参照ください。
参照:介護待遇改善処遇改善支援補助金から新処遇改善加算へ https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140273.html
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ありがとうございます ( No.60 ) |
- 日時: 2022/01/14 13:23
- 名前: ジムヤー ID:S0saD9vk
- masa様ありがとうございます。
理解力に乏しいので、何度も質問し申し訳ありません。
ブログ読ませて頂きました。 精進します。
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兼務している職員も介護職員として数える? ( No.61 ) |
- 日時: 2022/01/17 08:23
- 名前: 暑い木 ID:9ICbxqUU
- 質問なんですが、私が勤めている通所介護では、看護師も機能訓練指導員もシフト上、皆一律で介護職員と兼務になっているのですが、兼務している職員も、介護職員として数えるんでしょうか?
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申し訳ありません。 ( No.62 ) |
- 日時: 2022/01/17 08:25
- 名前: 暑い木 ID:9ICbxqUU
- すいません。勘違いしてました。前回の質問はスルーして下さい。
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賃金改善の開始時期 ( No.63 ) |
- 日時: 2022/01/18 13:52
- 名前: りゆう ID:hvtEQTkI
- 初歩的な質問なのですが、2月からの賃金改善とは2月分給与という認識で大丈夫でしょうか?
2月支給分からの改善ではないですよね?
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一時金は2月に即支給しなくて可だろうって書いてるでしょ ( No.64 ) |
- 日時: 2022/01/18 15:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako
- 2月分と3月分は一時金として配分してよいのだから、別に2月から支給することに限らないでしょう。今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可です。
このことに関してはNo.59に、それらを解説したブログ記事のリンクを張り付けているんだから、それをきちんと読んでください。
同じ質問を繰り返す人は出入り禁止にするので気を付けること。
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全国老施協のホームページにQ&Aが掲載されていますが... ( No.65 ) |
- 日時: 2022/01/19 12:50
- 名前: ina ID:xcjOHgh.
- 全国老施協のホームページに「処遇改善補助金等と養護軽費の処遇改善に関するQ&A」が掲載されていますが、会員ログインでしか見れません。
ttps://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21767&type=content&subkey=412336
令和4年度当初の特例(予定) 令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を都道府県知事等へ提出する。 ※ なお、介護職員処遇改善支援補助金を申請する場合は、都道府県知事に介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出することとなりますが、この提出期限についても、併せて同年4月15日とする予定です。
ttps://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/412374/R4.1.14%20%E3%80%90%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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補助金と加算時の計算方法との確認 ( No.66 ) |
- 日時: 2022/01/21 16:59
- 名前: いずさん ID:yVo19B5o
- お世話になります。老健の事務を今年から担当することになった者ですが、2月からの補助率と10月からの加算率の違いのことで教えてください。今更な基本的な内容ですいません。
補助金が総報酬に補助率を乗じる仕組み(総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額)となっているのに対して、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組になっていることの違いによるものであるとのことですが、老健は10月からの補助率と加算率に変更がないので、同じ総報酬だった場合は、9月までと比べて少なくなるということでしょうか?
例 総単位数 100,000 処遇加算(3.9%)特定加算(2.1%)地域単価10.68
補助金 (総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額) 100,000+3900+2100×10.68×0.8%=9,056円 加算 (総単位数×地域単位数×加算率) 100,000×10.68×0.8%=8,544円
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計算方法の確認って・・・くどすぎます。 ( No.67 ) |
- 日時: 2022/01/21 17:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- 補助金は総報酬に補助率を乗じる仕組みだが、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組みって何度もアナウンスしてるじゃないか。
いちいち計算式を示して説明を受けないとわからないの?ほかのお優しい小学生掲示板でや取りしたらいかがです。
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補助金取得要件を満たす支給方法について ( No.68 ) |
- 日時: 2022/01/23 13:31
- 名前: パルスタ ID:1H8/anTI
- 月末締めの翌月給与支払いの特養です。以下のとおり予定しております。
@2月・3月分を一時金として要件に該当するよう3月中に支給 A4月分からは給与規程の改正により、手当として常勤・パート職員等へ翌月5月に支給
この場合、4月支払い分については介護職員処遇改善支援補助金の支払いに空白が生じるのですが取得要件に問題はないのでしょうか。
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パルスタ さんが示した方法は補助金支給要件に合致しないとされる可能性ありです ( No.69 ) |
- 日時: 2022/01/23 13:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE
- 2月と3月を除いて、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」によって補助金の2/3以上を支給しなければならないのに、4月にその上乗せ分が支払われず、空白の1月があるのはまずいと思います。
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補助金取得要件を満たす支給方法について、再検討します。 ( No.70 ) |
- 日時: 2022/01/23 18:31
- 名前: パルスタ ID:1H8/anTI
- 返答ありがとうございます。
やはりそうですよね。「毎月」という部分に引っかかりがありました。 3月分を当月払いとしてしまうだけで、以降は勤務実績が確認できる翌月支払い となるので、4月分を支払わない訳ではないのですが・・・どうしたものやら。
パート職員は時給あたりで公平に手当したかったのですが、契約時間数等を 基に段階的に定額支給する方向で再検討します。
ただ、当月分を当月支払いとなると、支払い後の月途中、病気等で欠勤等した場 合や、翌月支払いと当月支払いの手当が混在し、なかなかややこしくなりそうで すね。
[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について・・・を参考にしながらギリギ リまで悩みたいと思います。
回答いただきありがとうございます。
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「賃金改善開始の報告」の様式(案)が示されました。 ( No.71 ) |
- 日時: 2022/01/24 10:34
- 名前: ina ID:4FpDyYEQ
- 介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/466418.pdf
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令和4年3月中に支払ないといけない? ( No.72 ) |
- 日時: 2022/01/24 20:44
- 名前: 事務員等 ID:SD2w/uvM
- 報告様式を拝見しましたが、
「A賃金改善の開始に係る報告 令和4年2月から、賃金改善を開始した。 令和4年3月から、賃金改善を開始した。(同年3月は同年2月の賃金改善分も支給) 時さ入れており、令和4年3月中に支払わないといけないのでしょうか?
当法人は、給与は月末締翌月15日払いです。 2,3月分を一時金として4/15に支払おうと考えています。
この様式は「〜した」と過去形で記載されており、 支払ったことが前提で都道府県に提出するのでしょうか?
情報が不確かな中質問申し訳ありません。
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介護給付費分科会での厚労省の見解で本年度中の支払いが必要とのことです。 ( No.73 ) |
- 日時: 2022/01/25 07:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 2月分と3月分については、給与規定の変更が間に合わない可能性を考慮しての特例として一時金支払いを認めているため、本来は2月から給与を改善する必要があるとして、「 原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。」と厚労省が介護給付費分科会で考え方を示しています。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-18.html ↑こちらでも情報提供されています。
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2/3以上のベースアップは法人単位か事業所単位か? ( No.74 ) |
- 日時: 2022/01/26 11:04
- 名前: shika ID:36cJUr3Q
- 実施要綱を待たなければ確実な事が分かりませんが、No71の情報から申請は法人単位となるのでしょうか?
2/3以上のベースアップの支給要件が事業所単位に係るのか法人単位に係るのかによって支給分母が大きく変わり支給額にも大きな差が出ざるを得ません。
仮に事業所単位とすると給与規程も事業体によって支給率を変えるなど大変複雑になります。
法人単位での申請を願いますが、10月からの加算体制になっても同様になるでしょうか?
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事業所単位だと思います。 ( No.75 ) |
- 日時: 2022/01/26 11:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU
- 事業所単位でしょう。法人内には、この補助金の支給対象とならない事業所が存在するかもしれないのに、法人単位でみるなんてことにはならないと思いますよ。
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現在出ている情報では事業所単位が色濃いですよね ( No.76 ) |
- 日時: 2022/01/26 14:21
- 名前: shika ID:36cJUr3Q
- 事業所単位となると、認知症対応型の通所介護は交付率も高く配分者(職員数)も少ない事から仮に手当として毎月2/3を支給すると試算すると1万円を超えます。
かたや一般型の通所介護では交付率が低く職員数も多いことから3千円台の試算です。 現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様で法人単位での計算支給が認められてれば同じ介護職員でもこんな不公平感が生まれないのですが・・・ 非常に難しいですね。
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法人単位でも、事業所単位でも自由では? ( No.77 ) |
- 日時: 2022/01/26 16:01
- 名前: kiki ID:0n16Ikak
- 法人単位でも、事業所単位でも、現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様で法人単位、事業所単位での計算支給が認められているのでは?
この補助金の支給対象とならない事業所の職員には支給出来ないルールさえ守れば良いだけでしょう? 当施設は特養・短期入所・通所介護と併設の小規模多機能で統一した金額で支給します。 だいたい、法人内でも、拠点区分でまとめて配分ルールを決めて、法人の給与規定で各拠点ごとの配分ルールを記載して、理事会に掛けます。
よって、現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様、法人単位でも、事業所単位でも自由で、居宅支援事業等の支給対象とならない事業所の職員には支給出来ないのも同じだと思います。
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実施要綱(案)が示されました。 ( No.79 ) |
- 日時: 2022/01/27 07:31
- 名前: ina ID:W9wSBL72
- 令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000887960.pdf
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kikiさんの言う通り法人単位のようですね。 ( No.80 ) |
- 日時: 2022/01/27 08:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- inaさんの示した要綱を読むと、kikiさんの言う通り法人単位のようですね。2/3規定を含めてすべて表現が事業所ではなく、「事業者等」になっていますから。
それと No.73に関連して、2月と3月の一時金分については、「令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない。」として今年度中の支払いを義務付けています。ご注意願いします。
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総合事業も対象 ( No.81 ) |
- 日時: 2022/01/27 13:34
- 名前: まさや ID:h9BzkMOg
- 厚生労働省老健局に確認したところ、総合事業も加算対象となるとのこと。
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それは、実施要綱(案)に書いてあります。 ( No.82 ) |
- 日時: 2022/01/27 13:40
- 名前: ina ID:W9wSBL72
- 別紙1
注 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じとする。
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今更すいません ( No.83 ) |
- 日時: 2022/01/29 11:42
- 名前: 新 ID:9aQuwiNw
- 言葉の解釈を教えて頂きたいです。
「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする」※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
とありますので、使用範囲はベースアップ(基本給の底上げ)であり、定期昇給(年齢や勤続年数などの時間経過によって上がるもの)分には使えないという判断でよいでしょうか。
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総単位数について ( No.84 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:08
- 名前: すとーぶ ID:F8SbLr32
- 総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額
2月に支給する補助金の計算における総単位数とは、2月サービス提供分の予測総単位ということでよろしいでしょうか?
申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
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定期昇給には使えません。 ( No.85 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:10
- 名前: ina ID:6SbYVyg2
- masaの介護福祉情報裏板(ブログ)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/
2022年01月21日
「補助金や加算が搾取されていると思われないように対応してください」
↑これを読めば一目瞭然です。
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そうだけれど・・・。 ( No.86 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- それしかないでしょう。しかし2月分は、3月分とまとめて3月に支給しても良いんだから、2月分のみ確定した単位で計算することは可能です。
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令和4年1月27日付で事務連絡が発出されています。 ( No.87 ) |
- 日時: 2022/01/29 17:53
- 名前: ina ID:6SbYVyg2
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/62492
事業の概要(令和4年1月29日更新)
【事務連絡】介護職員処遇改善支援補助金に係る公営の事業所・施設の取扱いについて
【事務連絡】介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告について
よくある質問(令和4年1月29日更新)
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