2月から8カ月分の給与改善原資は補助金ですが、支払いは送れるので事業者による立て替え払い的扱いになります ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/27 12:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- 令和4年2月〜9月の8カ月の給与改善原資として、補助金を利用することになりますが、実際の補助金の申請は4月であり、最初の支給は6月になります。
だからと言って6月まで補助金の配分と支給を待つことは許されず、2月と3月については、3月中に一時金として2月分をまとめて支給する特例が許されますが、4月以降は補助金の少なくとも2/3以上については毎月支払う給与に上乗せして支給せねばなりません。
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2〜3月分は、6月にまとめて支払われるようです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/27 13:55
- 名前: ミッチー ID:ilyBDhYw
- 介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について(介護保険最新情報Vol.1030)が出され、「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内のQ5に補助金は、2〜4月分がもとめて6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われます。と書いてありました。
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だからどうした ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/27 14:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- >6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われます。と書いてありました。
だからNo.1 でもそう書いたじゃないですか。何を言いたいの?
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特例支給について ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:21
- 名前: 事務1 ID:OW/92AiE
- 実施要綱(案)を読んでも、
>2月と3月については、3月中に一時金として2月分をまとめて支給する特例が許されます 3月中にということが確認できません。 ”ただし、就業規則等の改定に時間を要することなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年度3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない” とありますので、2月分と3月分を3月分の給与支給日の4月にまとめて支払う事はできないでしょうか?
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3月中とアナウンスされている ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/29 13:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- ほかのスレッドにも同じことを書いたけど、厚労省の説明は、『原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。』です。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-18.html ↑こちらでも報道されている。
そもそも今回は、民間企業の賃上げに先駆けて、介護職員等のら給与改善を2月分か行って、経済の活性化を図るのが趣旨で、いつまでも支給時期を遅らせないように、4月以降分は4月からの支給を基本としており、2月分のみ支給の遅れを1月だけ認めるっていう意味でしょう。
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原則として2月から賃金改善を、遅くとも3月から賃金を引き上げていただくと老健局長がアナウンスしています ( No.6 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- 老健局長の補助金等の説明動画がユーチューブ配信されています。
https://www.youtube.com/watch?v=udGgqS1Y_Jk ↑こちらの2分7秒くらいからの説明を聞いてください。『原則として2月から賃金改善を、遅くとも3月から賃金を引き上げていただく』
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Q&A(宮崎県版)でもそう回答しています。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:59
- 名前: ina ID:6SbYVyg2
- 「介護職員処遇改善支援補助金」に係るQ&A(宮崎県版)
(3)取得要件について
(問3)給与を当月払いでなく翌月払いで支給している事業所においては、翌月支給分について賃上げを行うということでよいか。 (例)4月実績分を5月に支払う場合
(答)実績月ではなく、支給月で考えますので、「令和4年2月〜9月の支給分」として賃上げが行われる必要があります。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/documents/66812_20220127164119-1.pdf
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支給月について ( No.8 ) |
- 日時: 2022/01/29 19:58
- 名前: ムーミンパパ ID:CH5MmD9c
- 例えば、当施設においては職員の2月分の給与は月末締めの当月25日払いとなっているのでそこで、処遇改善支援手当として支給するが、非常勤パートの場合は2月分の給与は月末締めの翌月10日払いとなっているため、2月給与(処遇改善支援手当含む)を3月10日に支払っても問題ないと考えますが大丈夫でしょうか。
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NO.8追加 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/01/29 20:11
- 名前: ムーミンパパ ID:CH5MmD9c
- NO.8続きとして、または、3月10日支払われる非常勤パートの場合は、その給与にて2月と3月の二か月分を一時金として支払うこととなるのでしょうか。
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もはや理解力の欠如としか言いようがない ( No.10 ) |
- 日時: 2022/01/30 08:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo
- 何度も書いているけど、補助金は支給対象額の期間で払うのが原則。ただし2月分のみ1月遅れで3月に3月分と一括支払いが可能。
No.8もNo.9もおんなじ質問の繰り返しじゃないか。 inaさんがNo.7 でQ&Aまで示しているのになぜ理解できないんだろう。
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NO8.NO9について ( No.11 ) |
- 日時: 2022/02/01 10:30
- 名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2
- たった今厚生労働省介護職員処遇改善支援補助金コールセンターに確認したところ、NO8.NO9の非常勤パートのケースにおいては、2月分を2月の給与支払い日3/10に支払ってもよいし、4/10の3月給与支払い日に2か月分支払ってもよいとの回答がありました。又、4月以降も5/10に支払われる4月分の給与支払い時でよいとのことでした。
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