罰則から考えてもどうしようもないと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/30 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo
- >虐待した職員の処罰は何もされていないという事実に憤りを感じるのです
これはその通りなんですが、第一の問題は、高齢者虐待という行為が密室で行われる傾向が強いために、虐待行為を証明できないという問題があります。そもそも介護事業は、虐待なんて起きないという性善説で運営されていることも問題でしょう。
もう一つ、虐待が起きて、その加害者を罰しても、虐待された人の被害は少しも軽減しないという問題があります。
だから虐待を罰する行為より、虐待が起きないようにするのはどうすればよいかということを考える方が重要です。なぜなら虐待の多くは、虐待している本人がその行為が虐待と気が付いていないからです。
だからこそ、『介護サービスの割れ窓理論』や『サービスマナーの浸透』が求められるのです。
下記参照ください。 https://masahero3.livedoor.blog/search?q=%B5%D4%C2%D4%A1%A1%B3%E4%A4%EC%C1%EB%A1%A1%A5%B5%A1%BC%A5%D3%A5%B9%A5%DE%A5%CA%A1%BC
|
業務独占でない介護業界では、資格による締め出しという「職業選択の自由」に対する制限を加えられない。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/30 13:47
- 名前: ケアマネナース ID:PKaVEuVU
- 現在の介護業界において、介護職員を行う際に資格が必要なく(ヘルパーのみ資格が必要)業務独占ではないため、他の看護師等のように行政処分による資格の取消というものがありません。
また、職業選択の自由と個人情報保護の観点から前職で懲戒解雇相当の事を起こした人に対しては、申告義務がなく面接時に「前職を退職した事由」を確認しなければ答える必要がありません。 さらに、前職場への職務状況の照会については、個人情報保護の観点から当然話せないものとなっており、極論な話は過去に殺人を犯し刑に服した人であってもそれを申告せずに仕事を行う事ができるのが業務独占でない介護職であると思われます。 また、懲戒解雇についても目撃証言があるという事のみで本人が認めてない場合、確実にやったという証拠があり、懲戒解雇相当である場合以外に懲戒解雇を行ったら訴訟リスクを背負わなければいけません。 本来であれば、この業界全体で虐待を行った当事者は排除すべきであろうとは思いますが、そのような議論は一向に進まないのが現状です。 事業所としての現在の対応としては、masa様がおっしゃるように高齢者虐待は密室で起こることが多いことから、特に夜勤帯を中心に施設内で「ワンオペ介護」にならないように、ユニット職員同士が連携しチェック機能の役割が果たされるように、さらに連続勤務に対してのストレス軽減を踏まえての業務分担などが求められているのではと思います。
|