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[3970] 入院時費用の算定と初期加算について
日時: 2022/02/02 17:14
名前: 北九州子 ID:k.VCWHrk

認知症対応型共同生活介護での入院時費用の算定と初期加算について教えてください。
12/2 入院
12/3〜12/8 入院時費用算定
1/5 退院
上記の場合入院期間は34日間となりますが、入院時費用を6日間算定している為退院時の初期加算は算定できない。で間違いはないでしょうか。
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30日を超える入院後の再入所は再算定可能なんですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2022/02/02 18:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU

入院時費用算定によっても、「30日を超える入院」であることに変わらないので算定できるように思いますが、いまいち自信がありません。どなたか確定情報を持っている方はいませんか?
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初期加算は算定可能です。 ( No.2 )
日時: 2022/02/02 19:28
名前: ina ID:ObcE8tSM

WAM-NET Q&A 初期加算における「再入所」について

(問)30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、初期加算が算定できるが、この場合は、契約形態にかかわらず(介護福祉施設とは引き続き入所契約状態であっても)「再入所」と考えてよろしいか。

(答)貴見のとおり。

上記のQ&Aがあるくらいで、入院時費用の算定とは関係ないと過去に指定権者に確認済みです。

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回答ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2022/02/03 07:37
名前: 北九州子 ID:grSEnsFo

masa様、ina様早速のご回答ありがとうございます。
当法人で使用しています介護ソフトでは自動集計されず、調べた際に介護給付費の算定がある際は日数計算に含めないという文言を確認した為、初期加算が反映されていないものと思っていました。
本日指定権者に確認を行いたいと思います。
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