ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[398] 認定結果(主治医意見書と認定情報の相違)について
日時: 2016/12/26 16:00
名前: sima ID:LalAD8P2

特養相談員兼施設ケアマネです。

日常生活自立度について調査員の判断とDrの判断がずれていることがあり、
調べてみた所、以下のような内容がありました。

〇保険者で困惑していること・お願いとして

・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」や「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定が、認定調査員が見てきた内容と大きく異なる場合がある。
・どちらがより現在の様子に沿っているのか疑問に思うことがある。
・日常生活自立度について、時々調査員の判断と大きな開きがあり、双方に確認しているが、医師の判断根拠が明らかにずれていることがある。
・あまり子細にお尋ねすると、気分を害されてしまう。


そこでお尋ねします。

日常生活継続支援加算の算定要件に日常生活自立度III、IV、Mの人数とありますが、上記の通りずれていることがしばしば見られます。
保険者に問い合わせた所、主治医意見書と認定情報の相違(今回であれば日常生活自立度)どちらもある意味正しい(正確にはどちらが正しいとも言えない!?)との回答でした。

施設としてはどちらを判断基準にしたら良いのか、明確な決まりはあるのでしょうか?
監査で「うちは主治医意見書(もしくは認定情報)を判断基準としています」と算定しやすい施設側の理由は通じるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い申し上げます。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

何に用いるかによって異なるでしょう ( No.1 )
日時: 2016/12/26 16:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rW8xYxxI

>施設としてはどちらを判断基準にしたら良いのか、明確な決まりはあるのでしょうか?

何の判断基準ですか。日常生活継続支援加算など加算費用に関する割合の計算に必要な場合は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いることになり、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用います。医師の判定がない場合は、「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いることになります。

その他、施設サービスに必要なデータとしての判断であれば、それらを全く無視して、利用者状況を施設サービス担当者等が判断して、より実態に即した判定を行うこともありでしょう。
なるほど ( No.2 )
日時: 2016/12/26 16:51
名前: sima ID:LalAD8P2

masa様
返信ありがとうございました。

日常生活継続支援加算など加算費用に関する割合の計算に必要な場合は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いることになり

>私が知りたい判断基準の答えはこちらの通りでした。
補足で「医師の判定がない場合は・・・」の情報は勉強不足でしたので
有難い情報です。

いつもありがとうございます。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成