医師の指示行為が明確であれば問題ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/14 16:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y
- >指示簿に算定開始月から、「栄養マネジメント強化加算算定のためのアルブミン値測定許可」という文面を該当者のカルテに貼る。
アルブミン値測定に関する医師の指示方法としては、これで問題ないと思います。
また看護師が採血を行うことができるのは、医療行為において相対的医行為として可能とされているので、医師の指示がないとできません。
しかし医師の指示さえあれば、医師の監督下(医師が側に居なくても)でなくても採血自体は 看護師が行う事は可能です。
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指示簿への記入について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/15 10:41
- 名前: dope ID:9KzscNcc
- masa様
ご回答いただき、ありがとうございます。
「栄養マネジメント強化加算算定のためのアルブミン値測定許可」 この文面を該当者カルテの指示簿に貼り、
以降の、医師からの指示簿への記入は必要なし 看護師が経過欄に採血を実施した記録のみ という解釈でよろしいでしょうか?
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なぜ指示簿という書式にこだわって考えるのですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/15 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LX2cTI5M
- そもそも医師の指示を、「指示簿」で行う必要を示した根拠なんてないでしょう。
カルテが最も信頼できる指示の記録ではないですか。
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古いやり方なのかどうかわかりませんが。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/02/15 11:52
- 名前: dope ID:9KzscNcc
- masa様
当施設のカルテでは、施設医師からの指示(採血指示や服薬指示など)は 医師が直接指示簿に記入しており、施設医師がどの症状に対して、どんな対応(服薬指示や点滴指示など)をして、その指示を誰が受けたのか(看護師)という 書式がございます。
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小学生レベルの思考ではないかと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2022/02/15 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LX2cTI5M
- 貴方の施設にどのような書式があろうと、それをなぜ全国標準と考えるのかという思考回路の問題を問うているのです。
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