例外給付の申請って何? ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/25 16:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- そもそも複数の要介護者に同時に訪問介護を提供する際に
>例外給付の申請
こんなものが必要だというルール自体が存在しないでしょ。案分等の判断はケアマネジメントによって行い、サービス担当者会議で確認すべき問題なんだから。
おたくの市の独自のルールじゃないの?
|
分かりにくくてすいません ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/25 17:09
- 名前: 湖月 ID:OhLEqFQs
- 当市では同居家族がいる場合の生活援助については市にその必要性を申請し、市が必要と判断した場合のみ算定できることになっています。
今回、夫婦それぞれを相手の同居家族とみなして申請書を出すように連絡があったということです。 要介護者であるが相手にとっては同居家族なので原則生活援助の算定はできないよという理屈みたいですね。
というか、ケアマネとして働き始めた時から例外給付の申請ルールがあって当たり前だと思っていたのでローカルルールだという意識がなかったです。 お恥ずかしい限り。
|
そんな杓子行儀な対応を許しておく方もどうかしている ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/26 10:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU
- そもそも同居家族がいる場合の生活援助の必要性は、計画担当者が必要性を判断して居宅サービス計画第1表にその理由を記載すれば済む問題。
それをさらに別の届け出を出すことを強要するなんて、ケアマネジャーやケアマネジメントをまるっきり信用していないということ。だったらその市は、市役所の職員がすべての居宅サービス計画書を作成すれと言いたくなります。
しかも申請書があるという理由だけで、それぞれ要介護4のご夫婦が家事をできないという当たり前のことを申請させようとするって、頭が役人頭に凝り固まりすぎて、すでに常識を失っています。
こんな状態を許しておくケアマネジャーは、あまりにおとなし過ぎます。だからローカルルールを押し付けられるんだとも言えます。
|