保険者が広域型でない限りあり得ないことです ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/07 08:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc
- 現在の市町村と異なる、「ご家族が居住する家の住所地」に住所変更した場合、保険者が広域型でない限り、必ず保険者は変更されます。在宅者ですから、住所地特例も該当しません。
よって担当ケアマネジャーは何か大きな勘違いをしているとしか思えません。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/07 10:21
- 名前: 住宅型のケアワーカー ID:Gjufs0uU
- masa様
ご回答のありがとうございます。
保険者が広域型でない限り、必ず保険者は変更されるのですね。 頂いたご回答は管理者と入居担当にも、申し伝えます。
再度ケアマネージャーと打ち合わせることになると思います。(もしくは居宅の管理者に相談)
こちらの掲示板をいつも活用させて頂いております。 今後ともよろしくお願い致します。
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住所地特例の対象の場合 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/07 10:31
- 名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:lNsKExdQ
- 住所変更をしても保険者が変わらないケースは、住所地特例の対象となるケースです。
前提として、住宅型有料老人ホームへの住所変更であれば特定施設で住所地特例の対象になりますが、本ケースのようにご家族の家に住所変更であれば保険者は変わります。 ケアマネージャーが何か勘違いしていると思われます。 @特定施設へ入居することで住所地特例の対象者になると勘違いしている。 A住所変更してもすぐに地域密着型通所介護を利用できないケースと勘違いしている。
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